FP3級の過去問
2022年5月
実技 問11
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問題
FP3級試験 2022年5月 実技 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
飲食店を営む個人事業主の天野さんは、2021年11月に器具を購入し、事業の用に供している。天野さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、器具の取得価額は90万円、2021年中の事業供用月数は2ヵ月、耐用年数は5年とする。また、天野さんは個人事業を開業して以来、器具についての減価償却方法を選択したことはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建物や機械、自動車など、経年によって価値が減少する資産については、購入した年に購入費用全額を必要経費にするのではなく、使用可能期間にわたって配分し、毎年「減価償却費」として必要経費に算入します。
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」があります。
所得税では、税務署長に届け出をしない場合は、原則として「定額法」で行います。
<計算方法>にあてはめて、天野さんの減価償却費を計算します。
900,000円(取得価額)×0.200(定額法の償却率)×2か月(事業供用月数)/12か月=30,000円
となります。
「30,000円」が正解です。
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02
物は日々価値が減少していくのでそれに合わせて価値を減らすことにより現在の価値にしていくことが減価償却です。
適切です。
まず、減価償却費の計算方法に数値を当てはめます。
取得価額 × 償却率 × 事業供用月数 ÷ 12カ月
900,000 × 0.200 × 2 ÷ 12カ月 = 30,000 となります。
不適切です。
上の計算式の通りです。
定率法であった場合は60,000円となりますが、償却方法を届け出なかった場合、所得税は定額法になります。
不適切です。
上の計算の通りです。
12カ月使用した場合は180,000円となりますが、今回は2カ月使用しただけなので30,000円となります。
新しく購入した器具や設備等の減価償却が必要なものは使った月数分、減価償却します。
使用期間が1年未満のもの、取得価格10万円みまんのものは減価償却を行わず全額をその年に償却します。
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03
減価償却とは、時間の経過によって価値がなくなるものをさします。
対象となるものは、ソフトウェアなどの無形固定資産や建物などの有形固定資産であり、
土地や骨董品などは減価償却対象外です。
今回の「器具」は有形固定資産に当てはまるため、減価償却の対象です。
まず減価償却の計算式ですが、
取得価額×定額法の償却率×事業併用月数÷12ヶ月(1年)で求めます。
(900,000円(器具の取得価額)×0.200(定額法の償却率)×2ヶ月(2021年中の事業併用月数))=3,600
3,600×÷12ヶ月
=30,000円となります。
そのためこの解答が適切です。
まず減価償却の計算式です。
取得価額×定額法の償却率×事業併用月数÷12ヶ月(1年)で求めますが、
この場合は定額法ではなく「定率法」の償却額を当てはめているため、
900,000×0.400×2÷12=60,000円となっていますが、
正しくは「定額法の償却率」を当てはめるべきなので不正解です。
まず減価償却の計算式ですが、
取得価額×定額法の償却率×事業併用月数÷12ヶ月(1年)で求めますが、
この場合は「事業併用月数」を当てはめておらず、12ヶ月使用した場合を求めてしまっています。
そのため、900,000×0.400=180,000円となっているためこの解答は不適切です。
減価償却の計算式「取得価額×定額法の償却率×事業併用月数÷12ヶ月(1年)」を覚え、
「定額法」「定率法」を誤らなれけば問題ありません。
よく出題される問題であるため、減価償却の対象もあわせて覚えましょう。
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