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FP3級の過去問 2022年5月 実技 問12

問題

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会社員の飯田さんは、2021年中に勤務先を定年退職した。飯田さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、飯田さんの所得税に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
360万円
   2 .
395万円
   3 .
720万円
( FP3級試験 2022年5月 実技 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

6

退職所得は分離課税です。

受け取るときに、所得税・住人税が源泉徴収されるので、一般に確定申告の必要はありません。

ただし、退職する際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職金額×20.42%が源泉徴収されるため、確定申告により差額を精算する必要があります。

退職所得は以下のように計算します。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額※)×1/2

※退職所得控除額の計算式

〈資料のとおり〉

設問の計算をします。

まず、退職所得控除を求めます

飯田さんは、勤続23年4か月(1年未満切上)→勤続24年ですので、

800万円+70万円×(24年-20年)=1,080万円

退職所得を求めます

退職所得金額=(1,800万円―1,080万円)×1/2=360万円

まとめ

「360万円」が正解です。

退職所得金額を出す際、1/2をかけるのを忘れないようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

退職所得は次の計算式によって計算されます。

退職所得=(収入金額―退職所得控除額)×2分の1

勤続期間は1年未満は切り上げで計算するので「24年

<退職所得控除金>

800万円+70万円×(勤続年数24年-20年)=1,080万円

<退職所得>

(1,800万円-1,080万円)×2分の1=360万円 となります。

選択肢1. 360万円

適切です。

上の計算の通りです。

退職所得は勤続年数によって控除額が異なりますので間違えない様にしましょう。

選択肢2. 395万円

不適切です。

勤続期間は1年未満は切り上げで計算するので「24年」となります。

問題文にも記載があるので見逃さず計算しましょう。

選択肢3. 720万円

不適切です。

退職金は課税される額が2分の1されますので注意しましょう。

まとめ

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば確定申告の必要はありません。

1

退職所得は収入金額−退職所得控除額÷2 で求めます。

また、勤務年数が1年未満の端数に関しては、1年に切り上げます

そのため飯田さんは23年4ヶ月働いていますが、24年となります。

退職所得控除額は、800万円+{70万円×(24年−20年)}=1,080万円です。

{1,800万円(退職一時金)−1,080万円(退職所得排除額)}÷2=360万円となります。

選択肢1. 360万円

上記の通り{1,800万円(退職一時金)−1,080万円(退職所得排除額)}÷2=360万円なため

この解答が適切です。

選択肢2. 395万円

上記の通り{1,800万円(退職一時金)−1,080万円(退職所得排除額)}÷2=360万円なため

この解答は不適切です。

選択肢3. 720万円

上記の通り{1,800万円(退職一時金)−1,080万円(退職所得排除額)}÷2=360万円なため

この解答は不適切です。

まとめ

例え何十年勤務していたとしても、

勤務年数が1年未満の端数は1年に切り上げることを忘れずにしましょう。

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