FP3級の過去問
2022年5月
実技 問13

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問題

FP3級試験 2022年5月 実技 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

今年80歳になる安西さんは、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討しており、FPの高梨さんに相談をした。遺言書に関する高梨さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
  • 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
  • 「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を公証役場に提出して、その検認を請求する必要があります。」
  • 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」

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この過去問の解説 (3件)

01

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

の3種類があります。

選択肢1. 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」

適切です。

遺言はいつでも、全部または一部を撤回できます。

新しく作成すれば、遺言の種類に関係なく、常に新しい遺言が有効となります。

遺言が複数あって内容が異なる場合は、前の遺言を後の遺言が取り消したとみなされます。

選択肢2. 「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を公証役場に提出して、その検認を請求する必要があります。」

不適切です。

「検認」とは、相続人に対して、遺言の存在や故人の意思の内容を知らせるための手続きで、封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。

公証役場ではありません。

選択肢3. 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」

不適切です。

自筆証書遺言に、証人は必要ありません

公正証書遺言、秘密証書遺言には2人以上の証人が必要です。

(参考)

自筆証書遺言をする場合には,遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。

2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、別紙として財産目録を添付するときは、パソコンで作成することが可能となりました。(通帳のコピー添付も可能)

この場合でも、遺言者は、財産目録全ページに署名押印が必要です。

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02

遺言には 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 があります。

それぞれ、作成方法が異なり、証人が必要であったりしますので混同しない様にしましょう。

選択肢1. 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」

適切です。

遺言書は複数ある場合は日付の新しい有効となります。

後に作成された自筆証書遺言が有効になります。

選択肢2. 「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を公証役場に提出して、その検認を請求する必要があります。」

不適切です。

自筆証書遺言は「公証役場」ではなく「家庭裁判所」で検証を請求する必要があります。

選択肢3. 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」

不適切です。

この内容は公正証書遺言です。

自筆証書遺言は 証人は不要で、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して、押印する必要があります。財産目録はパソコンで作成可。通帳のコピーも可能ですが各ページに遺言者の署名押印が必要です。

まとめ

遺言は満15歳以上で、意思能力があれば誰でも作成する事が可能です。

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03

遺言には、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密書書遺言 の3種類があります。

選択肢1. 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」

公正証書遺言を先に作成している場合であっても、何度でも遺言書を作成することができます。

2つ以上の遺言書があり、前の遺言書(公正証書遺言)が後の遺言書(自筆証書遺言)と

抵触している場合、その部分に関しては後の遺言書(自筆証書遺言)で撤回されたとされます。

そのため、公証人役場で作成された公正証書遺言の内容を撤回することが可能です。

したがってこの解答は適切です。

選択肢2. 「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を公証役場に提出して、その検認を請求する必要があります。」

自筆証書遺言の場合、遺言書は公証役場ではなく家庭裁判所に提出し、

検認を請求する必要があります。

そのため、この解答は不適切です。

選択肢3. 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」

自筆証書遺言は、証人は不要であり遺言作成者本人が好きな時に好きな場所で

遺言書全文・年月日・氏名を自筆で書いて押印をする物です。

したがってこの解答は不適切です。

まとめ

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のうち、公証役場に提出する遺言書はありませんが、

公正証書遺言と秘密証書遺言の2つは、公証人役場で作成する必要があります。

また、遺言書作成時に証人が必要となるのも公正証書遺言と秘密証書遺言の2つです。

自筆証書遺言は好きな時に好きな場所で、一人で行えるものであり、

「本人が全文・年月日・氏名を自筆で書いて、押印」されていれば有効です。

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