FP3級の過去問
2022年5月
実技 問15

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問題

FP3級試験 2022年5月 実技 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

近藤恭子さん(60歳)は、母親である杉田保子さん(85歳)の相続について、FPで税理士でもある村瀬さんに相談をした。相続税の債務控除に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、保子さんの相続人は、債務控除の適用要件を満たしているものとする。
  • 「保子さんが生前に受けた治療に係る医療費で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」
  • 「保子さんが生前に購入した墓碑の購入代金で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」
  • 「保子さんのご葬儀の際に受け取った香典の返戻に要する費用は、債務控除の対象となります。」

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この過去問の解説 (3件)

01

被相続人に債務がある場合、相続人は債務も含めて相続します。

この債務の額については、相続税が課税される相続財産から控除することができます。

選択肢1. 「保子さんが生前に受けた治療に係る医療費で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

適切です。

未払いの医療費は、債務控除の対象となります。

選択肢2. 「保子さんが生前に購入した墓碑の購入代金で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

不適切です。

生前に購入したお墓や仏壇などの未払い金は控除できません。

選択肢3. 「保子さんのご葬儀の際に受け取った香典の返戻に要する費用は、債務控除の対象となります。」

不適切です。

香典返しの費用は、控除できません。

まとめ

控除できる債務や葬式費用をまとめると

控除できるもの

・借入金

・未払いの医療費

・未払いの所得税・住民税

・通夜・告別式・埋葬の費用

控除できないもの

・生前に購入したお墓や仏壇の未払い金

・遺言執行費用

・香典返し

・初七日、四十九日の費用

となります。

参考になった数5

02

被相続人に債務がある場合、それも含めて相続人に相続されることを防ぐために、

取得財産の価格から控除されることを「債務控除」と呼びます。

控除対象となるものは、

①借入金 ②未払の医療費や未払の所得税 など

控除対象外であるものは、

①初七日や法事などの費用 ②香典返礼費用 ③墓地買入未払金 などです。

選択肢1. 「保子さんが生前に受けた治療に係る医療費で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

未払の医療費は債務控除対象になるため、この解答は適切です。

選択肢2. 「保子さんが生前に購入した墓碑の購入代金で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

墓地買入未払金は債務控除の対象外であるため、この解答は不適切です。

選択肢3. 「保子さんのご葬儀の際に受け取った香典の返戻に要する費用は、債務控除の対象となります。」

香典返礼費用は債務控除の対象外であるため、この解答は不適切です。

まとめ

仏壇や仏具、香典(金額問わず)は国民の感情を考慮して非課税財産となっています。

参考になった数4

03

債務控除とは

相続財産で債務があった場合にはその債務を課税価格から控除することができます。

<控除できる債務>

借入金・未払いの医療費・未払いの税金 等があります。

<控除できる葬儀費用>

通夜・告別式・火葬・納骨費用 等があります。

選択肢1. 「保子さんが生前に受けた治療に係る医療費で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

適切です。

未払いの医療費は相続税の債務控除の対象となります。

選択肢2. 「保子さんが生前に購入した墓碑の購入代金で未払いとなっているものは、債務控除の対象となります。」

不適切です。

生前に購入した墓碑の未払い金は債務控除の対象外です。

選択肢3. 「保子さんのご葬儀の際に受け取った香典の返戻に要する費用は、債務控除の対象となります。」

不適切です。

香典の返戻に要する費用は、債務控除の対象外です。

まとめ

他には 初七日、四十九日に行った法要の費用も債務控除の対象外です。

参考になった数1