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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問18

問題

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所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

14

「扶養控除」は、その年の12月31日時点で

・16歳以上、

・年間の合計所得が48万円以下、

・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)

に適用されます。

控除額は

一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。

ただし

特定扶養親族(19歳以上23歳未満) は、63万円

老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)

です。

扶養控除に、納税者の所得制限はありません

(参考)

「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については控除を受けられません。

まとめ

「不適切」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「扶養控除」とは、生活をともにしている16歳以上の配偶者以外の扶養親族のうち、

1年間の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たしている際に、納税者に対して適応される所得控除のことをさします。

また、この扶養控除を受けるにあたって「納税者の所得制限」はありません

選択肢1. 適切

上記の通り、扶養親族は要件がありますが(16歳以上、合計所得金額1年間で48万円以下)、

納税者の所得制限はないため、この解答は不適切です。

選択肢2. 不適切

上記の通り、扶養親族は要件がありますが(16歳以上、合計所得金額1年間で48万円以下)、

納税者の所得制限はないため、「不適切」が正解です。

まとめ

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと受けられないものは

「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。

3

所得税控除の扶養控除に関する問題です。

選択肢1. 適切

扶養控除の適用要件には納税者の所得金額は関係がありません。

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除は納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は控除が受けられなくなります。

選択肢2. 不適切

納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合であっても年齢が16歳以上の扶養親族を有していれば、扶養控除の適用を受けることができます。

主な要件

・納税者と生計を一にする配偶者以外の親族

・合計所得金額が38万円以下であること

まとめ

所得控除は全部で14種類あるので控除額や要件が混同しないようにしましょう。

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