FP3級の過去問
2022年9月
学科 問18
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で
・16歳以上、
・年間の合計所得が48万円以下、
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
に適用されます。
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) は、63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
扶養控除に、納税者の所得制限はありません。
(参考)
「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については控除を受けられません。
「不適切」が正解です。
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02
「扶養控除」とは、生活をともにしている16歳以上の配偶者以外の扶養親族のうち、
1年間の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たしている際に、納税者に対して適応される所得控除のことをさします。
また、この扶養控除を受けるにあたって「納税者の所得制限」はありません。
上記の通り、扶養親族は要件がありますが(16歳以上、合計所得金額1年間で48万円以下)、
納税者の所得制限はないため、この解答は不適切です。
上記の通り、扶養親族は要件がありますが(16歳以上、合計所得金額1年間で48万円以下)、
納税者の所得制限はないため、「不適切」が正解です。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと受けられないものは
「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。
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03
所得税控除の扶養控除に関する問題です。
扶養控除の適用要件には納税者の所得金額は関係がありません。
ただし、配偶者控除や配偶者特別控除は納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は控除が受けられなくなります。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合であっても年齢が16歳以上の扶養親族を有していれば、扶養控除の適用を受けることができます。
<主な要件>
・納税者と生計を一にする配偶者以外の親族
・合計所得金額が38万円以下であること
所得控除は全部で14種類あるので控除額や要件が混同しないようにしましょう。
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