FP3級の過去問
2022年9月
学科 問19

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは、個人がこの住宅ローンを使用して、

マイホームの新築や増設・改築などを行った際に、一定条件を満たしていれば

最長13年間にわたって住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を、毎年の所得税額から控除する、というものです。

選択肢1. 適切

初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告を行う必要があります。

そのため、この解答は適切です。

選択肢2. 不適切

初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告を行う必要があります。

そのため、この解答は不適切です、

まとめ

2年目以降であれば、年末調整時に必要書類を提出するだけで申請となります(企業勤め)

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02

所得税は申告納税方式ですので、納税者は1年間の税額を計算し、納税地の税務署に申告しなければなりません。この申告手続きを「確定申告」といいます。

納付税額がある人は原則として確定申告が必要ですが、給与所得のみの給与所得者は、年末調整で所得税額が調整されるため、確定申告の必要はありません。

ただし、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。

・その年の給与の金額が「2,000万円」を超える人

・給与所得・退職所得以外の所得の合計額が「20万円」を超える人

・「2カ所以上」から給与などの支払いを受けている人

・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用のある人

住宅ローン控除の適用を受ける場合の初年度(2年目以降は、確定申告の必要はありません)

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは

住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。

まとめ

「適切」が正解です。

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03

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用して住宅を購入、増改築した場合に住宅ローン年末残高に一定率を掛けた金額を所得税額から控除できる制度です。

選択肢1. 適切

住宅借入金等特別控除を利用する場合は、初年度だけ確定申告が必要です。

選択肢2. 不適切

住宅借入金等特別控除を利用する場合は、初年度だけ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整していれば、確定申告不要となります。

まとめ

親族や知り合いからの借入金は住宅ローン控除対象外になりますので注意しましょう。

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