FP3級の過去問
2022年9月
学科 問20
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
<青色申告>
簿記の原則に基づいて所得税を計算して申告する制度です。
青色申告することにより、損失の金額(純損失の金額)を翌年以降3年間、所得金額から控除できます。
法人の場合は翌年以後10年間、所得税から控除できます。
損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。なので、問題文は適切ではありません。
損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は翌年以後最長で5年間ではなく、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。なので、問題文は不適切です。
青色申告以外には 白色申告があります。
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02
青色申告者が損益通算の結果、総所得金額が赤字になった場合は、その赤字分を翌年以降「3年」にわたって繰り越して、黒字の所得から控除することができます。
これを「純損失の繰越控除」といいます。
「不適切」が正解です。
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03
「青色申告制度」とは、正規の簿記(複式簿記)に基づいて確定申告を行うことで
損失金額を翌年以降の3年にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除できるというものです。
これを行うことにより、損失の控除が行えると所得金額が少なくなる=納める税金が少なく なります。
損失金額は翌年以降「3年」であるため、この解答は不適切です。
損失金額は翌年以降「3年」であるため、この解答は適切です。
確定申告には、青色・白色の2種類がありますが、
控除金の額や有無、損益(赤字)の繰越や減価償却資産などの有無などがあります。
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