FP3級の過去問
2022年9月
学科 問20

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
  • 適切
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この過去問の解説 (3件)

01

青色申告

簿記の原則に基づいて所得税を計算して申告する制度です。

青色申告することにより、損失の金額(純損失の金額)を翌年以降3年間、所得金額から控除できます。

法人の場合は翌年以後10年間、所得税から控除できます。

選択肢1. 適切

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。なので、問題文は適切ではありません。

選択肢2. 不適切

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は翌年以後最長で5年間ではなく、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。なので、問題文は不適切です。

まとめ

青色申告以外には 白色申告があります。

参考になった数13

02

青色申告者が損益通算の結果、総所得金額が赤字になった場合は、その赤字分を翌年以降「3年」にわたって繰り越して、黒字の所得から控除することができます。

これを「純損失の繰越控除」といいます。

まとめ

「不適切」が正解です。

参考になった数3

03

「青色申告制度」とは、正規の簿記(複式簿記)に基づいて確定申告を行うことで

損失金額を翌年以降の3年にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除できるというものです。

これを行うことにより、損失の控除が行えると所得金額が少なくなる=納める税金が少なく なります。

選択肢1. 適切

損失金額は翌年以降「3年」であるため、この解答は不適切です。

選択肢2. 不適切

損失金額は翌年以降「3年」であるため、この解答は適切です。

まとめ

確定申告には、青色・白色の2種類がありますが、

控除金の額や有無、損益(赤字)の繰越や減価償却資産などの有無などがあります。

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