問題
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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問21 )
不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に渡す代金の一部を「手付金」といいます。
とくに取り決めがなければ、この手付金は解約手付として扱われます。
買主は、手付を放棄することで契約を解除できます。
売主が解除する場合は、
手付の「倍額」を買主に提供することが必要です。
手付金の額は原則自由ですが、売主が宅地建物取引業者で、買主が業者以外の場合は、売買代金の「2割」を超える手付金の受領は禁止されています。
解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した時点でできなくなります。
「不適切」が正解です。
相手が契約履行に着手する前であれば、買主も売主も契約を解除することが出来ます。
買主側から契約を解除したい場合は、
買主は手付金を放棄することで契約を解除することが出来ます。
売主側から契約を解除したい時は、
買主から受け取った手付金の倍額を買主に対して支払うと契約を解除することが出来ます。
そのため、この解答は【不適切】です。
不動産分野から売買契約についての出題で、設問は不適切です。
売買契約において、手付(解約手付)が交付された場合、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約を解除することができます。
買主は手付を放棄することで契約を解除できますが、売主が契約を解除するには、手付の倍額を現実に提供することが必要なのです。