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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問22

問題

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借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

7

「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は

あらかじめ定められた期間(1年未満も可)が満了したら、契約は更新されず終了する借家契約です。

貸主側に、契約更新を拒否する理由は必要ありません。

借主は、契約終了とともに退去しなければなりません。

定期借家契約は、公正証書などの書面で契約する必要があります。

また契約前に「契約の更新がなく、期間満了により賃借権が終了すること」を、書面を交付して説明する必要があります。

(参考)普通借家契約とは

通常の建物賃貸借契約書のことで、契約の存続期間は「1年以上」です。

(1年未満と定めた場合は、期間の定めのない契約となります。)

賃借人・家主のどちらかが更新拒絶をしなければ、自動的に更新されるのが原則です。

家主から更新拒絶する場合は正当な理由が必要です。

まとめ

「不適切」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

不動産分野から借地借家法についての出題で、設問は不適切です。

借地借家法における借家契約には、契約の更新がある「普通借家契約」と契約の更新がない「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」があります。

「普通借家契約」では、存続期間は1年以上で定めることになっており、1年未満の期間の定めは、期間の定めのないものとされます。

一方、「定期借家契約」では、契約当事者の合意によって存続期間を自由に定めることができますので、期間を1年未満とすることもできます。

2

定期建物賃貸借契約とは、

書面で交わした契約の期間が終了すると必ず契約が終了するという契約です。

しかし、貸主と借主 両方の同意があれば再契約をすることが出来ます。

そして、定期建物賃貸借契約は契約期間の制限がないため、1年未満でも問題ありません。

そのため、この解答は【不適切】が正解です。

普通借家契約は、契約期間が1年以上あることが定められています。

1年未満の契約の場合は、期間の定めがない契約とされます。

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