問題
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建築基準法において、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問23 )
建物建築法により、
防火地域と準防火地域にはそれぞれ規則がついています。
防火地域:災害の被害が起きやすいとされている地域
3階以上で面積が100平方メートル以上の場合は耐火建築物とする必要があります。
(一番厳しい)
準防火地域:防火地域での災害を防ぐために設けられている地域
4階以上で面積が1,500平方メートル以上の場合は耐火建物とする必要があります。
また、建物が防火地域と準防火地域をまたがっている場合は
より厳しい規則が適用されます。
そのため、解答は【適切】が正解です。
建物が密集している地域は、火事の場合被害が拡大しやすいため、
・防火地域(3階以上、または延べ面積100㎡超→耐火建築物)
・準防火地域(4階以上、または延べ面積1,500㎡超→耐火建築物)
が指定されています。
建築物の敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、厳しい方(防火地域)の規定が適用されます。
「適切」が正解です。
不動産分野から建築基準法についての出題で、設問は適切です。
建築基準法において、建築物が防火規制の異なる地域にわたる場合は、原則として、その敷地に占める面積にかかわらず、建築物の全部について厳しい方の防火規制が適用されます。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合には、防火地域の規制が適用されることになります。