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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問24

問題

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

12

土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。

居住用財産の3,000万円の特別控除とは

居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

所有期間にかかわらず適用されます。

課税譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円(特別控除)

主な要件は次のようになります

・居住用財産の売却であること。

・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること。

譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと

・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除を受けていないこと。

まとめ

「適切」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

居住用財産の3,000万円の特別控除を受け取るには要件を満たしている必要があります。

・売った年の前年、前々年までの間に控除を受けていない

(この控除は3年に1度しか適用されない)

・住まなくなった日から3年目の12月末までの譲渡である

配偶者や親族などへの譲渡ではない

そのため、この解答は適切が正解です。

※ また、所有期間や居住期間に関わらず特別控除を受け取ることができ、

軽減税率の特例と併用することができます。

2

不動産分野から居住用財産の譲渡の特例についての出題で、設問は適切です。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などの居住用財産に関する特例は、居住用財産を特別な関係にある者(配偶者、直系血族、生計を一にする親族など)に譲渡した場合には、適用することができません。

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