FP3級の過去問 2022年9月 学科 問17
この過去問の解説 (3件)
「損益通算」とは、特定の種類の所得で生じたマイナスの金額(損失)を、
別の所得で生じたプラスの金額と通算することです。
特定の種類は以下4つです。
①不動産所得 ②事業所得 ③山林所得 ④譲渡所得
以上4つのいずれかであれば通算できますが、該当しなければ行えません。
また、不動産所得の損失のうち、土地を取得するために必要だった「借入金の利子」は
損益通算の対象外となります。
そして、生活に必要ないとみなされる資産(別荘や投資用マンション、ゴルフ会員権など)の売却によって発生した損失は、損益通算の対象外となります。
上場株式を譲渡して生じた所得(損益)は「譲渡所得」に含まれます。
譲渡所得は他の所得との損益通算が可能ですが、
上場株式を譲渡したことによって発生した損失は、損益通算の対象外となります。
したがってこの解答は不適切です。
上場株式を譲渡して生じた所得(損益)は「譲渡所得」に含まれます。
譲渡所得は他の所得との損益通算が可能ですが、
上場株式を譲渡したことによって発生した損失は、損益通算の対象外となります。
したがって「不適切」が正解です。
上場株式等に係る譲渡所得は、申告分離課税です。
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、特定公社債の利子、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額と損益通算ができます。
株式の譲渡による損失は、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算はできません。
「不適切」が正解です。
<損益通算>
損失と利益を相殺することをいいます。
上場株式等の配当所得や譲渡損益は「申告分離制度」を選ぶことにより損益通算ができます。しかし、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することはできません。
上記の通り他の所得金額と損益通算できません。
他にも
・生活する上で必要ではない資産の譲渡損失(ゴルフ会員件、別荘、宝石など)
・土地や建物の譲渡損失
は他の所得と損益通算できません。
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