FP3級の過去問
2022年9月
学科 問16

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問題

FP3級試験 2022年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等され、課税関係が終了する。
  • 適切
  • 不適切

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この過去問の解説 (3件)

01

預貯金の利子は、「利子所得」に分類されます。

利子所得の金額は、受け取った利子の金額そのものになります。(控除金額はありません)

利子所得の課税方法は原則として、支払いを受けるときに源泉徴収される「源泉分離課税」です

(銀行等の通帳に記載された利子の金額は、すでに税金を差し引いた額となっています。)

税率は、消費税15%(復興特別所得税込みで15.315%)、住民税5%、合計20.315%です。

まとめ

「適切」が正解です。

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02

預貯金の利子は「利子所得」となり、原則として

所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収(計20.315%)されます。

これらが「源泉分離課税」の対象となり、これによって課税関係が終了します。

選択肢1. 適切

上記の通り、預貯金の利子は、原則として20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税込み)が

源泉徴収され「源泉分離課税」の対象となり、課税関係が終了するためこの解答が適切です。

選択肢2. 不適切

上記の通り、預貯金の利子は、原則として20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税込み)が

源泉徴収され「源泉分離課税」の対象となり、課税関係が終了するためこの解答が不適切です。

参考になった数6

03

預貯金は元本が保証された貯蓄型金融商品です。

一定の期間預ける事により利子がつきます。

選択肢1. 適切

預貯金の利子は利益所得として、利益を受け取る時に、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等されているので、これにより納税が完結する「源泉分離課税」の対象となり、課税関係は終了しています。

選択肢2. 不適切

預貯金の利子は原則として「源泉分離課税」の対象となっているので確定申告をすることはできません。

まとめ

利子には単利と複利があります。定期性貯金など商品によっては選ぶことが出来ます。

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