FP3級の過去問
2022年9月
実技 問20
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問題
FP3級試験 2022年9月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
健吾さんは、今後の資産運用に、NISA(少額投資非課税制度)またはつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)を取り入れたいと考えており、FPの馬場さんに質問をした。NISAおよびつみたてNISAに関するFPの馬場さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
- 「現在、取引のあるW証券にNISA口座を開設すれば、W証券で保有している投資信託については、そのまま移管することができます。」
- 「NISAは、上場株式を投資対象とすることができます。」
- 「つみたてNISAは、個人向け国債を投資対象とすることができます。」
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくべきポイントは、
NISAとつみたてNISAの違いです。
NISAはある程度まとまった資金を短期的(非課税期間5年)の間に運用したい方向け
つみたてNISAは少額を長期的(非課税期間20年)に運用することで
資産形成をしたい方向けです。
このポイントを踏まえて問題を見てみましょう。
一般口座や特定口座にて保有している有価証券をNISA口座に移管することはできません。
そのため、この解答は不適切です。
NISAでは、上場株式・株式投資信託などが投資対象です。
つみたてNISAでは投資信託・ETFが投資対象となります。
そのため、この解答は正解です。
つみたてNISAは、投資信託・ETFが投資対象のため、個人向け国債には投資ができません。
そのため不適切です。
NISAは非課税投資額が大きく、投資対象も幅広い代わりに非課税投資期間が短く、投資希望額が大きい方に向いています。
つみたてNISAは非課税投資額が小さく、投資対象も限られていますが、非課税投資期間が長く、長期の積立をしたい方や分散投資したい場合に向いています。
対象等が異なっている2つなので覚えておくと便利です。
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02
NISAとは、株式や投資信託が、購入した年から配当所得や譲渡所得が非課税になる制度です。
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3種類があります。
証券会社の特定口座や一般口座で保有しているものはNISAに移管できません。
NISAは上場している株式、ETF、REITや株式投資信託党が対象となります。
預金や国債、社債、MRF、MMFなど公社債投資信託は対象外です。
つみたてNISAは一定の要件を満たした投資信託とETFに限定されています。
個人向け国債は対象外です。
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03
NISAとは
「NISA口座」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。
・一般NISA
・つみたてNISA
・ジュニアNISA
の3種類があります。
NISA口座内で生じた譲渡損失は、他の課税口座内の譲渡益の金額と通算することはできません。
また、翌年以降に譲渡損失を繰り越し控除することもできません。
不適切です。
NISAを利用するためには、銀行や証券会社などに「NISA口座」を開設する必要があります。
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に預けている上場株式や株式投資信託等を、NISA口座に移すことはできません。
適切です。
一般NISAとは、
1年ごとに非課税枠が設定され120万円まで投資できます。
一般NISAの対象となる商品は、上場株式、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などです。
株式・投資信託等の譲渡益、配当金等が5年間非課税になります。
不適切です。
つみたてNISAとは
少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
対象商品は、投資信託(ETFを含む)です。
個人向け国債は対象外です。
年間40万円まで購入でき、非課税期間は20年です。
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