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FP3級の過去問 2022年9月 実技 問19

問題

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<設例>

健吾さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、健吾さんが現時点(46歳)で死亡した場合、健吾さんの死亡時点において妻の恵子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、健吾さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
問題文の画像
   1 .
遺族基礎年金と中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。
   2 .
遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
   3 .
中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。
( FP3級試験 2022年9月 実技 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

11

この問題で覚えておくべきポイントは、

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについてです。

遺族基礎年金18歳未満(高校卒業前)の子がいる配偶者か、子が対象

遺族厚生年金は以下4つのいずれかに該当すると受給することができます。

①厚生年金の加入者が在職中に死亡

②退職後、厚生年金の加入中(在職中)に初診日があった傷病で、初診日から5年以内に死亡

③1級か2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡

④老齢厚生年金の受給権者か受給資格期間が25年以上ある人が死亡

では、これらを踏まえて問題を見ていきましょう。

選択肢1. 遺族基礎年金と中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

この問題は、子が19歳なため妻は遺族基礎年金を受給できません

したがって不適切です。

選択肢2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

寡婦年金とは自営業者の夫(第1号被保険者)に生計を維持されていた妻が

60歳から65歳までの5年間受給できるもののため不適切です。

選択肢3. 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

夫が死亡時に

①40歳以上で子がいない妻

②子がいる場合、子が遺族基礎年金の加算対象外(19歳~)

上記のいずれかである場合、

40歳以上である妻に対して、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。

今回の問題では、妻が45歳、子が19歳のため、中高齢寡婦加算が当てはまります。

そのためこの解答が適切です。

まとめ

遺族基礎年金の対象となる子が18歳までということは覚えやすいと思いますが、

その他、寡婦年金や死亡一時金、中高齢寡婦加算を含め公的年金に関することが

都度出題されるため、細かく対象や受給期間を覚えておくと良いです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

遺族年金の受給要件は下記のとおりです。

死亡者の要件 

遺族基礎年金

➀国民年金の被保険者

➁国民年金の被保険者であった、国内居住の60歳以上65歳未満のもの

③老齢基礎年金の受給者(保険料納付済み機関と免除期間等を合算した期間が25年以上あるもの)、または保険料納付済み機関と免除期間等を合算した期間が25年以上あるもの。 

遺族基礎年金

➀厚生年金保険の被保険者

➁厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内のもの。

③1級又は2級の障害厚生年金の受給者

④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済み機関と免除期間等を合算した期間が25年以上あるもの)又は保険料納付済み機関と免除期間等を合算した期間が25年以上あるもの。

遺族の要件 

遺族基礎年金 

子のある配偶者又は子 

遺族厚生年金 

➀配偶者及び子➁父母③孫④祖父母 

※子・孫は18歳到達年度末までの者、または20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態にあるもの 

※夫、父母、祖父母は被保険者が死亡した当時55歳以上であるもの。支給は60歳から。

選択肢1. 遺族基礎年金と中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

被保険者が死亡した当時、子は18歳到達年度末までの者ではないため、老齢基礎年金は受給できません。

選択肢2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

寡婦年金とは死亡者が国民年金の第一号被保険者の場合に支給される制度です。

設問の場合は、支給されません。

選択肢3. 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受けられる妻が夫の死亡時に40歳~65歳の場合に加算されます。

夫の死亡時に40歳未満の場合は、その妻が40歳の時点で遺族基礎年金の遺族の要件に該当する子と生計同一であるときも支給されます。

ただし、遺族基礎年金が支給されている場合は、支給停止になります。

設問では妻は45歳で、遺族基礎年金は支給されていないので、中高齢寡婦加算が支給されます。

3

遺族年金は、生計を支えていた人が死亡した場合、その遺族の生活を支えるために支給される年金です。

選択肢1. 遺族基礎年金と中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

遺族基礎年金は

死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子※に支給されます。

※子とは

18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子です。

長女の詩音さんは19歳なので、遺族基礎年金は受給できません

選択肢2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

遺族厚生年金は

死亡した人に生計を維持されていた、①配偶者、子②父母、③孫、④祖父母が受給できます。

(数字は受給順位で、上位の人が受給すると次の順位以下の人は受給できません。)

寡婦年金とは

国民年金第1号被保険者だった夫が年金を受け取る前に亡くなった場合、その妻に60~65歳までの間だけ支給される年金です。

恵子さんは、遺族厚生年金を受給できますが、

健吾さんは第2号被保険者なので、寡婦年金の対象外です

選択肢3. 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

中高年寡婦加算とは

厚生年金の夫が亡くなった際に、その妻が40歳以上65歳未満の間、遺族厚生年金に加算されて支給されます。

受給要件は以下のとおりです。

・被保険者の夫の厚生年金加入期間が20年以上

・生計を同じくする子がいない

(遺族基礎年金を受給している妻には支給されません)

恵子さんは45歳で、遺族基礎年金を受給していませんので、中高年寡婦加算額が加算された遺族厚生年金を受給できます

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