問題
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厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が75歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問4 )
「遺族厚生年金の中高年寡婦加算」は
・夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のいない妻
・子が18歳到達年度の末日を過ぎた等のため、遺族基礎年金が停止になった40歳以上65歳未満の妻
に支給されます。
「不適」が正解です。
第2号被保険者である夫が亡くなった場合、夫の死亡当時に40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない妻(子が18歳到達年度の末日に達して遺族基礎年金を受給できなくなった)に対して、「中高齢寡婦加算額」として遺族厚生年金に一定額が加算されます。
ただし、妻の年齢が65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになるため、中高齢寡婦加算は打ち切られます。
中高齢寡婦加算の受給は、妻の年齢が「65歳」になると打ち切られます。
問題文の「妻が75歳に達するまでの間」ではないので、この選択肢は間違いです。
中高齢寡婦加算の受給は、妻の年齢が「65歳」になると打ち切られます。
問題文の「妻が75歳に達するまでの間」ではないので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「不適」です。
夫が死亡時に妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されるのは75歳までではありません。
こちらが正答です。
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が支給されるのは、子の無い配偶者が40歳から65歳までの期間と、子が18歳(子が障害年金など受給している場合は20歳まで)です。妻が自分の年金を受給できる65歳になったら中高齢寡婦加算は停止します。