FP3級の過去問
2023年1月
学科 問3

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問題

FP3級試験 2023年1月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ても、任意継続被保険者の資格を喪失することができない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。

引き続き2年間、もとの健康保険に加入することができます。

任意継続被保険者となれる条件は

①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること

②資格喪失後20日以内に申請すること

です。

なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。

傷病手当金、出産手当金の給付はありません。

加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、加入者(本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たときには資格を喪失します。

退職後の公的医療保険の選択肢には

(1) 「任意継続被保険者」となる

以外に、

(2) 「国民健康保険」に加入する

(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる

があります。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

健康保険の「任意継続」とは、被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格を喪失しますが、「一定の要件」を満たすことで退職後「2年間」は退職前の健康保険に加入することができる制度です。

ここで言う「一定の要件」とは、「健康保険に継続して2カ月以上加入していたこと」と「退職後20日以内に申請すること」の2点を指します。

また、健康保険の保険料は、被保険者と会社側が半分ずつ負担する「労使折半」をしていますが、健康保険の任意継続をした場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担することとなります。

そして、法律改正により、令和4年1月1日から「被保険者本人が任意継続被保険者でなくなることを希望したとき」は、任意継続の被保険者資格を「喪失(脱退)すること」が「可能」となったことに注意しましょう。

なお、この他に資格喪失の条件は、「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」や「本人が就職して健康保険の被保険者となったとき」などがあります。

選択肢1. 適

問題文に、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ても、任意継続被保険者の資格を喪失することができない」とあるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

健康保険の任意継続被保険者は、保険者に申し出れば任意継続被保険者の資格を喪失することができるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

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03

任意継続被保険者でなくなることを希望しない場合、その資格は喪失します。

選択肢2. 不適

こちらが正答です。

まとめ

任意継続被保険者の資格取得は退職後20日以内に申請し、加入期間は2年間です。退職するまでに2ヶ月以上健康保険の被保険者期間があることです。語呂合わせは任意の、2ヶ月以上を2週間と言い換えたひっかけ問題に気をつけましょう。

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