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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問2

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

18

「傷病手当金」は

被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与がもらえない場合に支給されます。

連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休んだ日数分について、通算して1年6か月間支給されます。

まとめ

「不適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

業務外の事由で病気やケガなどをした際に、被保険者(会社員)とその扶養者(会社員の家族)に対して保険給付を行う制度を「健康保険」といい、その給付の一つに「傷病手当金」があります。

傷病手当金は、被保険者が病気やケガで会社を「3日以上続けて休み」、報酬を受けられなかった場合に、「4日目」から最長で1年6カ月間支給されます。

ちなみに計算式は、『1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2』です。

選択肢1. 適

問題文の、「その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される」ワケではない(すぐに支給されるワケではない)ので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 不適

健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため労務に服することができず3日以上続けて休業し、報酬を受けられなかった場合は、4日目から傷病手当金が支給されるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「不適」です。

0

業務外の事由による傷病手当金は、続けて3日以上休業した場合に4日目から支給されます。

選択肢2. 不適

こちらが正答です。

まとめ

支給額は標準報酬月額の3分の2で最長で1年6ヶ月支給されます。語呂合わせで覚えるなら「イチローさんに傷手当てをしてあげて」です。

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