問題
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個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が自転車で通学中、駐車していた自動車に誤って傷を付けてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問9 )
「個人賠償責任保険」は
個人の日常生活の事故により、他人にケガを負わせたり、モノを壊したりした場合の賠償責任に備える保険です。
ただし、
・職務遂行中の賠償事故
・預かり物に対する賠償責任
・自動車による賠償事故
等は対象になりません。
「適」が正解です。
「個人賠償責任保険」とは、被保険者(本人及びその家族含む)が日常生活における事故によって他人を死傷させたり、他人のものを壊してしまったことにより損害賠償責任を負ったときに備えるための保険です。
例えば補償の対象となるケースは、「自転車を運転中に他人のものにぶつかって壊してしまった」や「飼っている犬が他人に嚙みついてケガをさせてしまった」などがあります。
日常生活で起きる様々な事故が補償の対象ですが、「業務遂行中の賠償事故」や「自動車の運転による事故」などは個人賠償責任保険の対象外となるので注意しましょう。
被保険者が自転車通学中に駐車していた自動車に誤って傷をつけてしまった場合は、個人賠償責任保険の補償対象となります。
問題文の通りなので、この選択肢が正解です。
被保険者が自転車通学中に駐車していた自動車に誤って傷をつけてしまった場合は、個人賠償責任保険の補償対象となります。
問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「適」です。
個人賠償責任保険では自転車による事故に対して補償されるので正解です。
個人賠償責任保険特約は、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に補償されます。