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FP3級の過去問 2023年1月 実技 問13

問題

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2023年1月5日に相続が開始された皆川健太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
美千子 2/3   喜美子 1/3
   2 .
美千子 1/2   喜美子 1/2
   3 .
美千子 1/2   莉緒  1/2
( FP3級試験 2023年1月 実技 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

9

相続・事業承継分野から相続人と法定相続分についての出題です。

法定相続分は、法定相続人の組合せ(配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹)によって定められています。

法定相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分は、

「配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1」です。

なお、相続を放棄した者ははじめから相続人でなかったものとされ、相続の放棄の場合には代襲相続は認められません。

まとめ

したがって、選択肢のうち「美千子 2/3 喜美子 1/3」が正解です。

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0

配偶者と直系尊属の場合の法定相続の割合についての出題です。

選択肢1. 美千子 2/3   喜美子 1/3

子が相続放棄をして相続人が配偶者と直系尊属の場合は、

配偶者2/3、直系尊属1/3です。

0

被相続人の子2人は相続放棄をしているため、今回の場合の法定相続人は、配偶者と直系尊属となります。

配偶者と直系尊属に相続が行われる場合の割合は、

配偶者→2/3 直系尊属1/3 です。

まとめ

よって「美千子 2/3 喜美子 1/3」が正解です。

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