FP3級の過去問
2023年5月
学科 問4
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の 死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、 父母、孫、祖父母である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えてくポイントは、遺族厚生年金が支給される遺族の範囲です。
では問題を見ていきましょう。
遺族厚生年金とは、厚生年金被保険者などの死亡した当時、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金で、支給される遺族の範囲とは所定の要件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母なのでこの問題の解答は適切であっています。
遺族厚生年金とは、厚生年金被保険者などの死亡した当時、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金で、支給される遺族の範囲とは所定の要件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母なのでこの問題の解答は適切です。
遺族厚生年金とは、厚生年金被保険者などの死亡した当時、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金で、支給される遺族の範囲とは所定の条件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
子、孫の場合は年金法上の子であること、配偶者、父母、祖父母の場合では55歳以上であることとが条件です。
兄弟姉妹は含まれません。
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02
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の 死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、 父母、孫、祖父母までが対象となります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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03
この問題では、厚生年金の被保険者が死亡した場合、遺族のどの範囲が受給できるか、ということを問うています。
国民年金の被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金との違いをしっかり確認することが必要です。
遺族厚生年金では、①配偶者(夫は55歳以上)・子(18歳到達年度末まで)、②父母(55歳以上)・孫(18歳到達年度末まで)、③祖父母(55歳以上)の順に受給できることとなっています。
そのため、妻以外は年齢要件がありますが、それを満たせば問題文の対象者は受給が可能な遺族となりますので、正解となります。
遺族厚生年金では、①配偶者(夫は55歳以上)・子(18歳到達年度末まで)、②父母(55歳以上)・孫(18歳到達年度末まで)、③祖父母(55歳以上)の順に受給できることとなっています。
そのため、問題文に記載の遺族は、上記の年齢要件さえ満たせば受給可能となりますので、問題文は適切です。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
遺族基礎年金受給者の場合、「18歳到達して最初の3月31日までの子」またはその子のある配偶者が対象となり、遺族厚生年金と大きく異なりますので、違いを覚えておきましょう。
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