FP3級の過去問
2023年5月
学科 問3
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
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- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、「障害基礎年金」における加算がどのようになっているかです。
障害基礎年金は1級と2級で年金額の算出式が異なります。
早速問題を見てみましょう。
障害基礎年金では、1級と2級に分かれますが、年金の算出額が下記の通りとなります。
1級:777,800 X 1.25倍+「子」の加算額
2級:777,800+「子」の加算額
上記の通り、加算は「子」のみで、配偶者に対する加算は障害基礎年金にはありませんので、不正解です。
障害基礎年金では、1級と2級に分かれますが、年金の算出額が下記の通りとなります。
1級:777,800 X 1.25倍+「子」の加算額
2級:777,800+「子」の加算額
上記の通り、加算は「子」のみで、配偶者に対する加算は障害基礎年金にはありませんので、不適が正解となります。
障害基礎年金では子に対する加算のみですが、障害厚生年金では配偶者加給年金があり、年金額が異なります。
また、級が1-3級まであるなど、受給要件にも違いがありますので、混同しないよう、整理して覚えるようにしましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いです。
では問題を見てみましょう。
障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があるので、この問題の解答は不適切です。
障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があるので、この問題の解答は不適切であっています。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があります。
障害厚生年金では、65歳未満の配偶者がいるときに加算額があります。
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03
障害者年金の中でも、障害者基礎年金と障害者厚生年金では違いがあります。
配偶者に係る加算額が加算されるのは障害者厚生年金のみで、障害者基礎年金では
ありません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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