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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問3

問題

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障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題のポイントは、「障害基礎年金」における加算がどのようになっているかです。

障害基礎年金は1級と2級で年金額の算出式が異なります。

早速問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

障害基礎年金では、1級と2級に分かれますが、年金の算出額が下記の通りとなります。

1級:777,800 X 1.25倍+「子」の加算額

2級:777,800+「子」の加算額

上記の通り、加算は「子」のみで、配偶者に対する加算は障害基礎年金にはありませんので、不正解です。

選択肢2. 不適

障害基礎年金では、1級と2級に分かれますが、年金の算出額が下記の通りとなります。

1級:777,800 X 1.25倍+「子」の加算額

2級:777,800+「子」の加算額

上記の通り、加算は「子」のみで、配偶者に対する加算は障害基礎年金にはありませんので、不適が正解となります。

まとめ

障害基礎年金では子に対する加算のみですが、障害厚生年金では配偶者加給年金があり、年金額が異なります。

また、級が1-3級まであるなど、受給要件にも違いがありますので、混同しないよう、整理して覚えるようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いです。

では問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があるので、この問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があるので、この問題の解答は不適切であっています。

まとめ

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害基礎年金では、年金法上の子がいる場合に年金の加算があります。

障害厚生年金では、65歳未満の配偶者がいるときに加算額があります。

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障害者年金の中でも、障害者基礎年金と障害者厚生年金では違いがあります。

配偶者に係る加算額が加算されるのは障害者厚生年金のみで、障害者基礎年金では

ありません。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

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