FP3級の過去問 2023年5月 学科 問2
この過去問の解説 (3件)
雇用保険の基本手当の受給資格について確認していきます。
倒産や解雇等の場合を除き、自己都合の退職等の場合には離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件となります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
離職日以前何年間に被保険者期間が通算して何か月以上あるかです。
では問題をみてみましょう。
雇用保険の基本手当の受給条件は、離職前2年間に通算12か月以上被保険者期間がないと受給できません。
なのでこの解答は適切です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、離職前2年間に通算12か月以上被保険者期間がないと受給できません。
なのでこの解答は不適切です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、離職前2年間に通算12か月以上被保険者期間がないと受給できません。
ただし、倒産、解雇の場合は離職前1年間に通算6か月以上被保険者期間があることで受給できます。
この問題では、離職直前の特定の期間内で、被保険者期間がどの程度あったかがポイントとなります。
また、その基準(受給要件)は自己都合や定年退職などの「一般の離職者」と、倒産、解雇、雇止めなどで職を失った「特定受給資格者」に分かれますので、それぞれの基準を確認しましょう。
問題に「倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き」とありますので、一般の離職者となります。
一般の離職者は、退職日の直近2年間で被保険者期間が通算12か月以上となりますので、問題に記載の受給要件と一致しますので、正解となります。
問題に「倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き」とありますので、一般の離職者となります。
一般の離職者は、退職日の直近2年間で被保険者期間が通算12か月以上となりますので、問題に記載の受給要件と一致し、適切な内容ですので、不正解となります。
特定受給資格者は、倒産、解雇、雇止めといった急な事情で職を失うこととなるため、一般の離職者より受給要件が緩和されており、直近1年で被保険者期間が通算6か月以上という基準になります。合わせて覚えておきましょう。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。