FP3級の過去問
2023年5月
学科 問1
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問題
FP3級試験 2023年5月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律業務を取り扱うことができないということです。
では、問題を見ていきましょう。
ファイナンシャルプランナーが顧客に対して一般的な説明をする行為は、弁護士法に抵触しません。
ファイナンシャルプランナーが顧客に対して一般的な説明をする行為は、弁護士法に抵触しないので不適切であっています。
ファイナンシャルプランナーがFP業務に関連して顧客に対し、法律の説明をすることがありますが、個別、具体的な法律事務の取り扱いなどはできません。
この問題では、一般的な説明なので弁護士法には抵触しません。
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02
この問題のポイントは、弁護士資格を持たないものに対して禁じられている「具体的な法律判断や法律事務」に当たるかどうかです。
実際に問題を見てみましょう。
この問題では、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をしているのみで、具体的な法律判断などは行っていません。そのため、弁護士法には抵触せず、誤りとなります。
この問題では、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明をしているのみで、具体的な法律判断などは行っていません。そのため、弁護士法に抵触する、というわけではないので、不適で正解となります。
ファイナンシャル・プランナーの業務範囲は多岐にわたるため、弁護士法や税理士法の有資格業務の範囲に近いことも取り扱います。
その場合、各業務の判断基準は、具体的な実務を行うかどうかで関連法に抵触するかどうかが問われますので、各関連資格においてどのような業務が抵触するのか、確認しておきましょう。
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03
法律業務を報酬を目的として行う場合には弁護士法に抵触しますが、ファイナンシャル・プランナーが一般的な説明を行う行為は弁護士法に抵触しません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明と異なります。
正解です。
冒頭の説明と一致します。
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