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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問5

問題

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日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することはできない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年5月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

3

この問題で覚えておくポイントは、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途はどこまでなのかです。

では問題をみていきましょう。

選択肢1. 適

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学校納付金以外にも受験にかかった費用や在学のために必要な住居費用などにも利用できるのでこの問題の解答は不適切です。

選択肢2. 不適

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学校納付金以外にも受験にかかった費用や在学のために必要な住居費用などにも利用できるのでこの問題の解答は不適切であっています。

まとめ

日本政策金融公庫では、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使い方として

・学校納付金

・受験にかかった費用

・在学のために必要な住居費用

・教科書代、教材費、通学費用、学生の国民年金保険料など

をあげています。

なのでこの問題の解答は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

日本政策金融公庫の教育一般貸付の使途についての確認です。

教育一般貸付の使途は、入学金や授業料以外にも受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することができます。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

0

教育資金計画に関し、教育ローンや奨学金などの各制度における資金用途に関するところはよく出題されますので、制度ごとの資金用途の制限の有無を確認しましょう。

選択肢1. 適

公的な教育ローンである教育一般貸付においては、学校納付金である入学金、授業料以外にも、受験費用や住宅費用、パソコンの購入費などにも使用することができます。

そのため、受験費用や在学のための住宅費用に使用できないとしているこの回答は、誤りとなります。

選択肢2. 不適

教育一般貸付においては、用途を学校納付金である入学金や授業料に限定せず、受験費用や在学のための住宅費用、パソコン購入費などにも貸付資金を使用することができます。

そのため貸付を上記の用途に使用できないとする問題文は不適切であるため、この回答が正解となります。

まとめ

教育一般貸付は用途が学校納付金に限定されませんが、給付型の奨学金では制限があります。制度ごとの違いを理解しましょう。

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