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FP3級の過去問 2023年5月 学科 問33

問題

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国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
   1 .
① 400円  ② 200円
   2 .
① 400円  ② 300円
   3 .
① 200円  ② 400円
( FP3級試験 2023年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

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国民年金の第1号被保険者が利用できる制度である付加年金についての確認です。

付加年金制度とは、「国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。」というものです。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. ① 400円  ② 200円

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢2. ① 400円  ② 300円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢3. ① 200円  ② 400円

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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この問題のポイントは、第1号被保険者のみを対象として付加年金において、「国民年金の定額保険料に加えて付加年金保険料としていくら納付するか(=月々の追加の支払額)」、「年金受取時にいくら増額されるか(=月々の老齢基礎年金受取額の増額)」です。

問題文を見ていきましょう。

選択肢1. ① 400円  ② 200円

付加年金の付加保険料は、月々400円です。(=月々400円増額して保険料を納付する)

また、付加年金は「200円×付加年金保険料の納付月数」です。

そのため、この選択肢は正解となります。

選択肢2. ① 400円  ② 300円

付加年金の付加保険料は、月々400円です。(=月々400円増額して保険料を納付する)

また、付加年金は「200円×付加年金保険料の納付月数」です。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

選択肢3. ① 200円  ② 400円

付加年金の付加保険料は、月々400円です。(=月々400円増額して保険料を納付する)

また、付加年金は「200円×付加年金保険料の納付月数」です。

そのため、この選択肢は誤りとなります。

まとめ

支払は現役時に月々400円の増額、年金受給時の受取は200円×納付月数という制度ですが、第1号被保険者のみを対象とした制度となっております。

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この問題で覚えておくポイントは、国民年金の定額保険料に加えて月額いくらの付加保険料を納付するのかと、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、いくらの金額に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されるかです。

選択肢1. ① 400円  ② 200円

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されるのでこの解答は適切です。

選択肢2. ① 400円  ② 300円

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されるのでこの解答は不適切です。

選択肢3. ① 200円  ② 400円

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給されるのでこの解答は不適切です。

まとめ

毎月の国民年金保険料に400円追加保険料を納付することで65歳から受給できる老齢基礎年金に「200円×追加保険料納付月数」の追加年金が加算されます。

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