3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問1 (学科 問1)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ファイナンシャルプランナーが投資判断の助言や顧客の資産運用を代行するには、
金融商品取引業に登録しなくてはなりません。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
金融商品の一般的な説明は金融商品取引業の登録を受けていなくても、
行うことができます。
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02
ポイントとしては金融商品取引法を理解しているかになります。
正解です。
投資助言・代理業を行うことができる資格を持っているファイナンシャルプランナーであれば、投資助言・代理業を行うことができます。
ただ、必ず投資助言・代理業を行うものは内閣総理大臣の登録がなければできません。
誤りです。
ファイナンシャルプランナーのみの資格を持っている場合は、基本的に一般的な説明などしかできません。
必ず投資助言・代理業を行うものは、内閣総理大臣の登録をしなければならないためしっかりと覚えておきましょう。
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03
この問題で覚えておくポイントは、FP業務と関連業法についてです。金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引を行うと金融商品取引法となります。
金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。したがって、適とするこの選択肢は正しいです。
金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。したがって、不適とするこの選択肢は誤りです。
内閣総理大臣の登録を受けていなくても、金融商品の一般的な説明はできますので注意してください。
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