問題
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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問1 )
ファイナンシャルプランナーが投資判断の助言や顧客の資産運用を代行するには、
金融商品取引業に登録しなくてはなりません。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
金融商品の一般的な説明は金融商品取引業の登録を受けていなくても、
行うことができます。
この問題で覚えておくポイントは、FP業務と関連業法についてです。金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引を行うと金融商品取引法となります。
金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。したがって、適とするこの選択肢は正しいです。
金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。したがって、不適とするこの選択肢は誤りです。
内閣総理大臣の登録を受けていなくても、金融商品の一般的な説明はできますので注意してください。
ポイントとしては金融商品取引法を理解しているかになります。
正解です。
投資助言・代理業を行うことができる資格を持っているファイナンシャルプランナーであれば、投資助言・代理業を行うことができます。
ただ、必ず投資助言・代理業を行うものは内閣総理大臣の登録がなければできません。
誤りです。
ファイナンシャルプランナーのみの資格を持っている場合は、基本的に一般的な説明などしかできません。
必ず投資助言・代理業を行うものは、内閣総理大臣の登録をしなければならないためしっかりと覚えておきましょう。