FP3級の過去問 2023年9月 学科 問6
この過去問の解説 (3件)
保険契約者保護機構は保険会社が破綻した際に、
契約者を保護するために設立されたものです。
各保険の種類とその補償割合は、
・生命保険:破綻時の責任準備金の90%
・自賠責保険:100%
・地震保険:100%
・自動車保険:80%(破綻後3ヵ月間は100%)
・火災保険:80%(破綻後3ヵ月間は100%)
・短期傷害保険:80%(破綻後3ヵ月間は100%)
・海外旅行傷害保険:80%
・年金払積立傷害保険:90%
・その他疾病・傷害保険:90%
となります。
不適切な選択肢です。
既払込保険料相当額ではなく、
破綻時点の責任準備金の90%が補償されます。
適切な選択肢です。
既払込保険料相当額ではなく、
破綻時点の責任準備金の90%が補償されます。
国内で営業する生命保険会社、損害保険会社は
保険契約者保護機構への加入が義務付けられていますが、
少額短期保険業者や共済は加入対象外となっています。
同時に覚えておきましょう。
ポイントとしては、生命保険契約者保護機構について理解しているかです。
誤りです。生命保険会社が破綻した際に補償されるのは、責任準備金の90%までです。
正解です。高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償されるのは、年金払型積立傷害保険や財産形成貯蓄傷害保険などになります。
似たような言語が出てきやすい問題ですが、しっかりと理解していればすぐに答えられます。
また、責任準備金は保険金とイコールではないことを覚えていると、より覚えやすいでしょう。
この問題で覚えておくポイントは、生命保険契約者保護機構による補償についてです。国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金の90%まで補償されます。
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、破綻時点の責任準備金の90%まで補償されます。したがって、既払込保険料相当額とするこの選択肢は「不適」ですので誤りです。
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、破綻時点の責任準備金の90%まで補償されます。したがって、既払込保険料相当額とするこの選択肢は「不適」ですので正しいです。
責任準備金とは、保険会社が将来の保険金給付や解約返戻金支払い等に充てるために保険料や運用収益を財源として積み立てておく必要がある準備金のことです。
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