3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問16 (学科 問16)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税が非課税となるものに次のようなものがあります。
・社会保険の給付金
・通勤手当(月15万円まで)
・生活用動産(宝石、骨とう品などは30万円以下)の譲渡による所得
・身体の損害に起因して支払われた保険金
・資産の損害に起因して支払われた保険金
不適切な選択肢です。
通勤手当は月15万円まで非課税となります。
適切な選択肢です。
通勤手当は月15万円まで非課税となります。
通勤手当以外に所得税が非課税となるものも、
覚えておきましょう。
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02
ポイントとしては、非課税所得について理解しているかです。
誤りです。通勤手当は月額15万円までです。
正解です。
非課税所得は、通勤手当の他に様々あります。その中でも、通勤手当だけ金額が取られるのでしっかりと金額まで覚えましょう。
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03
この問題で覚えておくポイントは、通勤手当についてです。通勤手当は、会社が給与を支給するものに対し、一部または全部を支給する手当金です。会社が業務遂行のために必要な費用であり、いわば経費のようなもので、収入金額には加算せずに非課税所得とされます。非課税限度額は月額15万円までとなっています。
通勤手当は、所得税法上、月額15万円を限度に非課税とされますので、”10万円”とするこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。
通勤手当は、所得税法上、月額15万円を限度に非課税とされますので、”10万円”とするこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。
通勤手当は、電車・バス等の公共交通機関を利用する場合、マイカー・バイク・自転車を利用する場合、有料道路や駐車場・駐輪場を利用する場合のような、一定条件を満たした場合に非課税扱いが認められています。
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