FP3級の過去問
2023年9月
学科 問16
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税が非課税となるものに次のようなものがあります。
・社会保険の給付金
・通勤手当(月15万円まで)
・生活用動産(宝石、骨とう品などは30万円以下)の譲渡による所得
・身体の損害に起因して支払われた保険金
・資産の損害に起因して支払われた保険金
不適切な選択肢です。
通勤手当は月15万円まで非課税となります。
適切な選択肢です。
通勤手当は月15万円まで非課税となります。
通勤手当以外に所得税が非課税となるものも、
覚えておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは、通勤手当についてです。通勤手当は、会社が給与を支給するものに対し、一部または全部を支給する手当金です。会社が業務遂行のために必要な費用であり、いわば経費のようなもので、収入金額には加算せずに非課税所得とされます。非課税限度額は月額15万円までとなっています。
通勤手当は、所得税法上、月額15万円を限度に非課税とされますので、”10万円”とするこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。
通勤手当は、所得税法上、月額15万円を限度に非課税とされますので、”10万円”とするこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。
通勤手当は、電車・バス等の公共交通機関を利用する場合、マイカー・バイク・自転車を利用する場合、有料道路や駐車場・駐輪場を利用する場合のような、一定条件を満たした場合に非課税扱いが認められています。
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03
ポイントとしては、非課税所得について理解しているかです。
誤りです。通勤手当は月額15万円までです。
正解です。
非課税所得は、通勤手当の他に様々あります。その中でも、通勤手当だけ金額が取られるのでしっかりと金額まで覚えましょう。
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