FP3級の過去問
2023年9月
学科 問17

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、確定拠出年金についてです。確定拠出年金とは、加入者が拠出した掛け金を投資信託等で運用し、その運用結果に基づいて給付額が決定する年金制度です。給付を年金として分割して受け取る場合は「雑所得」として、一時金で受け取る場合は「退職所得」として扱われます。

選択肢1. 適

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となりますので、”一時所得”とするこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となりますので、”一時所得”とするこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。

まとめ

確定拠出年金の受取り方には、「年金」「一時金」「年金と一時金の組み合わせ」の3種類があります。確定拠出年金は、受取時には課税対象となりますが、掛金が全額所得控除の対象になるほか、運用益も全額非課税となります。

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02

確定拠出年金は通算加入期間が10年以上あると60歳以降に、

老齢給付金を受け取ることができます。(75歳までに受給開始)

給付には、老齢給付金以外に、障害給付金、死亡一時金、

脱退一時金があります。

老齢給付金を年金として受け取った場合は雑所得(公的年金等)、

一時金で受け取った場合は退職所得とされます。

選択肢1. 適

不適切な選択肢です。

確定拠出年金を一時金で受け取った場合は退職所得として、

所得税の課税対象となります。

選択肢2. 不適

適切な選択肢です。

確定拠出年金を一時金で受け取った場合は退職所得として、

所得税の課税対象となります。

まとめ

確定拠出年金は覚えるべきポイントはいくつかありますが、

整理して覚えておきましょう。

参考になった数6

03

ポイントとしては、確定拠出年金についてと退職所得について理解しているかです。

選択肢1. 適

誤りです。確定拠出年金はiDeCoとも言われ、自分の運用次第で年金給付額も決まる年金制度です。

積み立てた金額は、老齢給付金として60歳以降に一時金か年金として受け取ることができます。

一時金で受け取る場合は、退職所得扱いになります。

選択肢2. 不適

正解です。

まとめ

一時金で受け取るため、一時所得としたくなるかもしれませんが退職金だけでなく、確定拠出年金(iDeCo)も退職所得に当てはまるため注意が必要です。

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