FP3級の過去問
2023年9月
学科 問18

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

セルフメディケーション税制は、対象となるスイッチOTC医薬品等を

購入した際に年間12,000円を超える部分(上限88,000円)を、

総所得金額から控除できる制度です。

控除額=支出した金額-12,000円

となります。

選択肢1. 適

不適切な選択肢です。

セルフメディケーション税制は、

年間12,000円を超える部分が(上限88,000円)が控除されます。

選択肢2. 不適

適切な選択肢です。

セルフメディケーション税制は、

年間12,000円を超える部分(上限88,000円)が控除されます。

まとめ

セルフメディケーション税制を利用すると、

医療費控除を受けることはできません。

参考になった数10

02

この問題で覚えておくポイントは、セルフメディケーション税制についてです。セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、健康診断を定期的にきちんと受けているなどの条件を満たす人が、1月1日から12月31日までの一年の間に、自分や生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。その年中に支払った金額が12,000円を超える時にはその超過分について88,000円を上限として、総所得金額等から控除することができます。

選択肢1. 適

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用が12,000円を超える時にはその超過分について88,000円を上限として、総所得金額等から控除することができますので、”全額”とするこの設問は不適切です。したがって、「適」とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用が12,000円を超える時にはその超過分について88,000円を上限として、総所得金額等から控除することができますので、”全額”とするこの設問は不適切です。したがって、「不適」とするこの選択肢は正しいです。

まとめ

OTCとはドラッグストアで販売されている薬です。スイッチOTC医薬品とは、もともとは医師の判断でしか使用することのできなかった医薬品が、OTC薬として販売許可されたものをいいます。

参考になった数5

03

ポイントとしては、セルフメディケーション税制の控除される金額を大雑把でも覚えられているかです。

選択肢1. 適

誤りです。セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除してもらえる制度です。

そのため、全額は控除されません。

選択肢2. 不適

正解です。

まとめ

複雑な部分の内容ですが、大雑把でもセルフメディケーション税制の金額を覚えておけば解ける問題です。

セルフメディケーション税制について細かく覚えるのは面倒かもしれませんが、せめてどのくらい控除してもらえるのか覚えておくと今後も役に立つかもしれません。

参考になった数2