FP3級の過去問
2023年9月
学科 問38
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
- 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
- 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい
- 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい
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この過去問の解説 (3件)
01
個人賠償責任保険(特約)は、特定の状況下での損害賠償責任を補償するための保険です。提供された文から対象となる文章を見てみましょう。
個人賠償責任保険では、業務中の事故は補償の対象外となります。
よって不正解です。
本件については、自動車保険が適用される事故となります。
よって不正解です。
正解です。
個人賠償責任保険は、日常生活の中での事故等が補償範囲となります。
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02
個人賠償責任保険は、
日常生活での事故により他人をケガさせたり
他人の物を壊したことによる損害賠償責任に
対する保険です。
不適切な選択肢です。
業務中の事故は補償対象外です。
不適切な選択肢です。
任意保険の対象になります。
適切な選択肢です。
個人賠償保険は1つの契約で家族全員が対象となります。
また借りた物に対し生じた賠償責任は対象外です。
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03
個人賠償責任保険(特約)は、被保険者本人やその家族が偶然的に他人のものを破損させたり、他人にケガを負わせた場合に、法律上の損害賠償責任を補償するものです。
なお、業務上の事故や自動車の事故は、個人賠償責任保険の補償の対象外となります。
では、問題を見てみましょう。
業務上の事故になりますので、この選択肢は誤りです。
自動車運転中の事故ですので、この選択肢は誤りです。
偶然的に他人のものを破損させてしまったので、この選択肢が正しいです。
個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険の特約として付加するのが一般的ですが、単体で加入できるものもあります。なお、賠償責任保険の補償の対象になる一例として「飼っている犬と散歩中に、犬が他人の足を噛んでしまい、けがをさせた」というのもありますので、覚えておきましょう。
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