FP3級の過去問
2023年9月
学科 問38

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が(   )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。
  • 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい
  • 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい
  • 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

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この過去問の解説 (3件)

01

個人賠償責任保険(特約)は、特定の状況下での損害賠償責任を補償するための保険です。提供された文から対象となる文章を見てみましょう。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

個人賠償責任保険では、業務中の事故は補償の対象外となります。

よって不正解です。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

本件については、自動車保険が適用される事故となります。

よって不正解です。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

正解です。

個人賠償責任保険は、日常生活の中での事故等が補償範囲となります。

参考になった数15

02

個人賠償責任保険は、

日常生活での事故により他人をケガさせたり

他人の物を壊したことによる損害賠償責任に

対する保険です。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

不適切な選択肢です。

業務中の事故は補償対象外です。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

不適切な選択肢です。

任意保険の対象になります。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

適切な選択肢です。

まとめ

個人賠償保険は1つの契約で家族全員が対象となります。

また借りた物に対し生じた賠償責任は対象外です。

参考になった数3

03

個人賠償責任保険(特約)は、被保険者本人やその家族が偶然的に他人のものを破損させたり、他人にケガを負わせた場合に、法律上の損害賠償責任を補償するものです。

なお、業務上の事故や自動車の事故は、個人賠償責任保険の補償の対象外となります。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

業務上の事故になりますので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 自動車を駐車する際に誤って隣の自動車に傷を付けてしまい

自動車運転中の事故ですので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 買い物中に誤って商品を落として破損させてしまい

偶然的に他人のものを破損させてしまったので、この選択肢が正しいです。

まとめ

個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険の特約として付加するのが一般的ですが、単体で加入できるものもあります。なお、賠償責任保険の補償の対象になる一例として「飼っている犬と散歩中に、犬が他人の足を噛んでしまい、けがをさせた」というのもありますので、覚えておきましょう。

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