FP3級の過去問 2023年9月 学科 問37
この過去問の解説 (3件)
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、被害者1人当たりの保険金の支払限度額が定められています。
- 死亡による損害の場合、一般的には3,000万円が支払限度額です。
- 傷害による損害の場合は、一般的には120万円が支払限度額とされています。
- 以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の解説に一致します。
②の金額が不適切です。
よって不正解となります。
①②ともに金額が不適切です。
よって不正解となります。
自賠責保険はすべての自動車(原付含む)の
所有者と運転者が加入必須な保険です。
保険金の限度額は、
死亡事故:最高3000万円
傷害事故:最高120万円
後遺障害の場合75万円~4000万円
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
自賠責保険の保険料は全国一律(離島など除く)で
対人賠償のみの補償になります。
また加害者以外が補償されます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害は3,000万円で、傷害による損害は120万円です。
なお、後遺障害による損害については75万円~4,000万円までを支払いの範囲としていて、後遺障害の程度や要介護の状態により支払限度額が違います。
では、問題を見てみましょう。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害は3,000万円で、傷害による損害は120万円です。
この選択肢が正しいです。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害は3,000万円で、傷害による損害は120万円です。
この選択肢は誤りです。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害は3,000万円で、傷害による損害は120万円です。
この選択肢は誤りです。
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険の加入が必須です。
自賠責保険は、自動車を運転中に他人を死傷させた場合に支払われる保険であり、物損事故は対象外ですので覚えておきましょう。
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