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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問53

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
   1 .
3分の2
   2 .
4分の3
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2023年9月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

4

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。

また、建て替えや取り壊しについては、5分の4以上の多数による集会の決議によらなければなりません。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 3分の2

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解です。

選択肢2. 4分の3

正解です。

冒頭の説明文の通りです。

選択肢3. 5分の4

建て替えや取り壊しについては5分の4以上の多数による決議が必要ですが、本問においては不正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

区分所有法とはマンションなどの管理や

利用法などについてのルールです。

区分所有法では集会の決議要件に、

・一般的事項:過半数の賛成

・規約の設定、変更、廃止:3/4以上の賛成

・建替え:4/5以上の賛成

があります。

選択肢1. 3分の2

不適切な選択肢です。

選択肢2. 4分の3

適切な選択肢です。

選択肢3. 5分の4

不適切な選択肢です。

まとめ

集会は年1回以上は開催されなけらばならず、

通知は1週間前に目的を示して行う必要があります。

0

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。

選択肢1. 3分の2

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 4分の3

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 5分の4

この選択肢は誤りです。

まとめ

建替えを行う場合は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければなりません。

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