問題
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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1 .
3分の2
2 .
4分の3
3 .
5分の4
( FP3級試験 2023年9月 学科 問53 )
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。
また、建て替えや取り壊しについては、5分の4以上の多数による集会の決議によらなければなりません。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
冒頭の説明文と異なります。
よって不正解です。
正解です。
冒頭の説明文の通りです。
建て替えや取り壊しについては5分の4以上の多数による決議が必要ですが、本問においては不正解となります。
区分所有法とはマンションなどの管理や
利用法などについてのルールです。
区分所有法では集会の決議要件に、
・一般的事項:過半数の賛成
・規約の設定、変更、廃止:3/4以上の賛成
・建替え:4/5以上の賛成
があります。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
集会は年1回以上は開催されなけらばならず、
通知は1週間前に目的を示して行う必要があります。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
建替えを行う場合は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければなりません。