FP3級の過去問
2023年9月
学科 問55
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問題
FP3級試験 2023年9月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- ①3年 ②3月15日
- ①3年 ②12月31日
- ①5年 ②12月31日
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この過去問の解説 (3件)
01
居住用財産の3000万円の特別控除とは
譲渡益から3000万円の特別控除を
することができるものです。
その主な適用要件は、
・居住用財産の譲渡
・配偶者、父母、子などへの譲渡でない
・居住しなくなった日から3年経過後の12/31
までに譲渡している
・前年、前々年にこの特例を受けていない
(3年に一回しか受けることができない)
になります。
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
居住用財産の3000万円の特別控除を受ける場合は、
控除後の課税所得が0円でも確定申告が必要です。
また『居住用財産の軽減税率の特例』との併用も
可能です。
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02
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができません。
それでは、確認していきましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるには、確定申告が必要になります。
参考になった数2
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03
自己居住用の家屋を譲渡する際に特別控除を受けるためには、自己居住をやめた日から3年を超えずに、その年の年末である12月31日までに譲渡しなければなりません。
以上の内容を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
②が冒頭の説明文と異なります。
よって不正解となります。
正解です。
冒頭の説明文の通りとなります。
①が冒頭の説明文と異なります。
よって不正解です。
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