過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2023年9月 学科 問55

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
   1 .
①3年  ②3月15日
   2 .
①3年  ②12月31日
   3 .
①5年  ②12月31日
( FP3級試験 2023年9月 学科 問55 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

0

居住用財産の3000万円の特別控除とは

譲渡益から3000万円の特別控除を

することができるものです。

その主な適用要件は、

・居住用財産の譲渡

・配偶者、父母、子などへの譲渡でない

・居住しなくなった日から3年経過後の12/31

 までに譲渡している

・前年、前々年にこの特例を受けていない

 (3年に一回しか受けることができない) 

になります。

選択肢1. ①3年  ②3月15日

不適切な選択肢です。

選択肢2. ①3年  ②12月31日

適切な選択肢です。

選択肢3. ①5年  ②12月31日

不適切な選択肢です。

まとめ

居住用財産の3000万円の特別控除を受ける場合は、

控除後の課税所得が0円でも確定申告が必要です。

また『居住用財産の軽減税率の特例』との併用も

可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができません。

それでは、確認していきましょう。

選択肢1. ①3年  ②3月15日

この選択肢は誤りです。

選択肢2. ①3年  ②12月31日

この選択肢が正しいです。

選択肢3. ①5年  ②12月31日

この選択肢は誤りです。

まとめ

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるには、確定申告が必要になります。

0

自己居住用の家屋を譲渡する際に特別控除を受けるためには、自己居住をやめた日から3年を超えずに、その年の年末である12月31日までに譲渡しなければなりません。

以上の内容を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. ①3年  ②3月15日

②が冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

選択肢2. ①3年  ②12月31日

正解です。

冒頭の説明文の通りとなります。

選択肢3. ①5年  ②12月31日

①が冒頭の説明文と異なります。

よって不正解です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。