FP3級の過去問
2023年9月
学科 問57

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問題

FP3級試験 2023年9月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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この過去問の解説 (3件)

01

法定相続分の問題です。このケースでは、常に相続人となる妻Bさんと、第2順位相続人の母Cさんで分割します。分割割合は以下のとおりです。

妻Bさん:3分の2

母Cさん:3分の1

それでは、確認していきましょう。

選択肢1. 2分の1

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 3分の2

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 4分の3

この選択肢は誤りです。

まとめ

配偶者は常に相続人となり、他の相続人は、優先順位の高い者のみが相続人になります。優先順位は、第1順位が「子」、第2順位は「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」です。

分割割合は以下のとおりです。

・配偶者と子の場合:配偶者(2分の1)、子(2分の1)

・配偶者と直系尊属:配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)

・配偶者と兄弟姉妹:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)

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02

法定相続分は相続人によって

その配分が変わってきます。

・配偶者のみ:配偶者がすべて相続

・配偶者と子:配偶者1/2、子1/2で相続

・配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3で相続

・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で相続

※子、直系尊属などが複数の場合は相続分を均分する

選択肢1. 2分の1

不適切な選択肢です。

選択肢2. 3分の2

適切な選択肢です。

相続人は妻Bさんと母Cさんになります。

そのため法定相続分は、

妻B:母C=2/3:1/3となります。

選択肢3. 4分の3

不適切な選択肢です。

まとめ

相続の際には法定相続人が

誰なのかを考える必要があります。

相続の順位として、

・配偶者(常に相続人)

・子(第1順位)

・直系尊属(第2順位)

・兄弟姉妹(第3順位)

となります。

先順位の者がいない場合、

後順位の者に相続が回ってきます。

法定相続人を決めてから、相続分を考えましょう。

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03

法定相続分の計算方法についてはいくつかパターンがありますが、今回のAさんのように配偶者+第2順位の法定相続人がいる場合(父母・祖父母など)には、妻Bさんの法定相続分は2/3となります。以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 2分の1

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

選択肢2. 3分の2

正解です。

冒頭の説明文と一致します。

選択肢3. 4分の3

冒頭の説明文と異なります。

よって不正解となります。

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