3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問57 (学科 問57)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
法定相続分の問題です。このケースでは、常に相続人となる妻Bさんと、第2順位相続人の母Cさんで分割します。分割割合は以下のとおりです。
妻Bさん:3分の2
母Cさん:3分の1
それでは、確認していきましょう。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人は、優先順位の高い者のみが相続人になります。優先順位は、第1順位が「子」、第2順位は「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」です。
分割割合は以下のとおりです。
・配偶者と子の場合:配偶者(2分の1)、子(2分の1)
・配偶者と直系尊属:配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
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02
法定相続分は相続人によって
その配分が変わってきます。
・配偶者のみ:配偶者がすべて相続
・配偶者と子:配偶者1/2、子1/2で相続
・配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3で相続
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で相続
※子、直系尊属などが複数の場合は相続分を均分する
不適切な選択肢です。
適切な選択肢です。
相続人は妻Bさんと母Cさんになります。
そのため法定相続分は、
妻B:母C=2/3:1/3となります。
不適切な選択肢です。
相続の際には法定相続人が
誰なのかを考える必要があります。
相続の順位として、
・配偶者(常に相続人)
・子(第1順位)
・直系尊属(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
となります。
先順位の者がいない場合、
後順位の者に相続が回ってきます。
法定相続人を決めてから、相続分を考えましょう。
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03
法定相続分の計算方法についてはいくつかパターンがありますが、今回のAさんのように配偶者+第2順位の法定相続人がいる場合(父母・祖父母など)には、妻Bさんの法定相続分は2/3となります。以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
冒頭の説明文と異なります。
よって不正解となります。
正解です。
冒頭の説明文と一致します。
冒頭の説明文と異なります。
よって不正解となります。
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