FP3級の過去問
2023年9月
実技 問20

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問題

FP3級試験 2023年9月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

貴博さんと明子さんは、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)について、FPの浅見さんに質問をした。iDeCoに関する浅見さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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  • 「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」
  • 「老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
  • 「国民年金の第3号被保険者である明子さんは、iDeCoに加入することができます。」

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この過去問の解説 (3件)

01

iDeCo(個人型確定拠出年金)の特徴について、理解しておきましょう。

この問題を解く上でのポイントは下記3つです。

 

・拠出した掛金全額が所得控除の対象

 

・老齢給付金の受取方法は選択肢が3つ

(年金、一時金、年金と一時金の組み合わせ)

 

・加入対象者は国民年金被保険者

(第1号、第2号、第3号被保険者、任意加入被保険者)

選択肢1. 「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」

この選択肢が不適切です。

選択肢2. 「老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」

この選択肢は適切です。

選択肢3. 「国民年金の第3号被保険者である明子さんは、iDeCoに加入することができます。」

この選択肢は適切です。

まとめ

冒頭で説明のとおり、iDeCoで拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として「所得控除」の対象です。

 

「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」は不適切です。

 

併せて、所得控除と税額控除の違いも理解しておきましょう。

所得控除:所得計算の段階での控除

税額控除:税額計算の段階での控除

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02

確定拠出年金」は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金です。(拠出額が確定している制度)

確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。

選択肢1. 「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」

誤った説明です。

 

掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額が「所得控除」の対象となります

「税額控除」ではありません。

選択肢2. 「老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」

正しい説明です。

 

給付金の受け取り方には、以下の3種類あります。

・年金として分割して受け取る

・一時金として一括で受け取る

・年金と一時金を組み合わせて受け取る

 

年金として受け取る場合は雑所得となり、「公的年金等控除」が受けられ、

退職所得として受け取る場合は、「退職所得控除」が受けられます。

選択肢3. 「国民年金の第3号被保険者である明子さんは、iDeCoに加入することができます。」

正しい説明です。

 

2017年の対象者の拡大により、第3号被保険者はiDeCoに加入できるようになりました。

まとめ

「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」が不適切な説明です。

参考になった数1

03

ポイントとしてはiDeCo、老齢給付金について理解しているかになります。

選択肢1. 「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」

不適切です。

税額控除ではなく所得控除になります。

選択肢2. 「老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」

適切です。

選択肢3. 「国民年金の第3号被保険者である明子さんは、iDeCoに加入することができます。」

適切です。

明子さんは専業主婦で働いてもいないので第3号被保険者となり、iDeCoにも加入することができます。

まとめ

iDeCoには条件が様々あります。

iDeCoについてしっかりと理解し、老齢給付金についても把握が必要です。

 

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