FP3級の過去問
2023年9月
実技 問19
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問題
FP3級試験 2023年9月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
明子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、パートタイマーとして、株式会社SXにて2023年10月1日より「週25時間、月給12万円、雇用期間の定めなし」という労働条件で働く予定である。この条件で働き始めた場合の明子さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、株式会社SXは特定適用事業所である。
- 国民年金の第1号被保険者である。
- 国民年金の第2号被保険者である。
- 国民年金の第3号被保険者である。
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金被保険者に関する問題です。
第3号被保険者である明子さんが、パートタイマーとして働いた場合の「被保険者種別」について考えていきます。
下記の被保険者種別を参考に、問題を解いてみましょう。
<国民年金の被保険者種別>
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人
学生、自営業者など
第2号被保険者
厚生年金加入者
(国民年金も自動的に加入している)
会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(20歳以上60歳未満の人)
専業主婦など
※扶養範囲(年収):130万円未満
不適切です。
適切です。
不適切です。
<明子さんがパートタイマーとして働く条件>
株式会社SX(特定適用事業所)
※特定適用事業所:厚生年金の被保険者数が101人以上の企業など
労働時間:週25時間
月給:12万円
雇用期間:定めなし
年収:12万円✕12か月=144万円の見込み
明子さんがパートタイマーで働いた場合、自身の年収が130万円を超えるため、第3被保険者の扶養範囲から外れます。同時に、株式会社SX(特定適用事業所)の厚生年金加入要件を満たすことになります。
<厚生年金加入要件/短時間労働者>
※1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常労働者の3/4未満である方は、下記要件をすべて満たすことで、厚生年金の加入対象になります。
・雇用期間が2か月を超える見込み
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・学生でないこと
「国民年金の第2号被保険者である。」が適切です。
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02
年金の被保険者には、1号・2号・3号があります。
・第1号被保険者/自営業者、農業・漁業従事者、学生など
・第2号被保険者/会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人。保険料は事業主と折半して給料から天引きされる
・第3号被保険者/会社員や公務員に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)
専業主婦である明子さんがパートタイマーで働く場合、一定の条件で社会保険の加入対象となり、第2号被保険者となります。
社会保険加入の条件は、所定労働時間や労働日数などが基準となります。
・労働時間/週の労働時間が一般社員の3/4以上
・労働日数/1月の所定労働日数が一般社員の3/4以上
上記にあてはまらない場合でも、「特定適用事業所(従業員が101人以上)」などでは、以下のすべてに当てはまると、社会保険加入となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 賃金の月額が8.8万円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生でない
明子さんの場合、
・株式会社SXは特定適用事業所である
・週25時間
・月給12万円
・雇用期間の定めがなく、2カ月以上の雇用の見込みがある
・学生でない
であることから、社会保険加入の対象となりますので、第2号被保険者となります。
「国民年金の第2号被保険者である。」が正解です。
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03
ポイントは、問題文から情報をしっかりと把握し、国民年金のどの分類に当てはまるかを導き出すことです。
特にパートタイマーであり、特定適用事業主の部分が重要です。
誤りです。
正解です。
1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上または1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4に当てはまりません。
しかし、特定適用事業所に勤務しているため下記の条件に全てが当てはまれば社会保険の加入義務があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヶ月以上見込まれる
・賃金の月額が88,000円以上
・学生ではない
会社に勤務しているため第2号被保険者となります。
誤りです。
特定適用事業者でない場合、明子さんの年収が130万円を超えるため第1号被保険者となってしまいます。
特定適用事業者について知っていなければこの問題は解けないためしっかりと、国民保険の仕組みを総合的に理解している必要があります。
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