FP3級の過去問
2023年9月
実技 問18

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問題

FP3級試験 2023年9月 実技 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

貴博さんは、通常65歳から支給される老齢基礎年金を繰り上げて受給することができることを知り、FPの浅見さんに質問をした。貴博さんの老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給要件は満たしているものとする。
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この過去問の解説 (3件)

01

老齢年金の繰上げ受給に関する問題です。

 

老齢年金の繰上げ受給請求は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を同時に請求する必要があります。繰上げ受給請求をした場合、年金受給減額率は「繰上げた月数✕0.4%」になります。

 

その他、繰上げ受給請求後の取り消しや変更はできませんので覚えておきましょう。

選択肢1. 老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、原則として、老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給することになる。

適切です。

選択肢2. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり、0.4%の割合で減額される。

適切です。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。

不適切です。

まとめ

冒頭の説明のとおり、繰上げ受給請求後の取り消しや変更はできませんので、

「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。」という記述は不適切です。

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02

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます

選択肢1. 老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、原則として、老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給することになる。

正しい記述です。

 

老齢基礎・厚生年金の繰上げ請求は、原則として同時に行う必要があります。

(繰下げ請求は、老齢基礎年金・厚生年金を別々に行うことができます。)

選択肢2. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり、0.4%の割合で減額される。

正しい記述です。

 

繰上げ受給の減額率は、「繰り上げた月数×0.4%」となります。

減額された年金額は、生涯変わりません。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。

誤った記述です。

 

老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げ請求の取り消しはできません

まとめ

「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。」が誤った記述です。

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03

ポイントとしては、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り上げ、繰下げについて理解しているかになります。

選択肢1. 老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、原則として、老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給することになる。

適切です。

老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、老齢厚生年金も繰り上げ受給しなければなりません。

選択肢2. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり、0.4%の割合で減額される。

適切です。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。

不適切です。

一度、高齢基礎年金の繰り上げ、繰下げ受給をした場合、取り消しなどの変更はできません。

まとめ

老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り上げ、繰下げした場合の年金額の減額率、増額率とともに、老齢基礎年金と老齢厚生年金の仕組みについてもしっかりと理解しておきましょう。

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