FP3級の過去問
2024年1月
学科 問1
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
- 適
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この過去問の解説 (3件)
01
将来判断能力が衰えたときに備え、後見人をあらかじめ選任しておく制度を「任意後見制度」といいます。
任意後見契約により、自己の生活、療養看護および財産の管理などに関する事務についての代理権を付与することができます。
任意後見契約は、必ず公正証書により行われますが、任意後見人受任者の資格に法律上の制限はありません。
「不適」が正解です。
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02
現状、判断能力のある者が、認知症等で判断機能が衰える前に、自ら「任意後見受任者」を選び、財産の管理方法などについて契約を結ぶことを任意後見契約と言います。また、任意後見受任者は、原則、誰でもなることが可能です。※資格も必要ありません
したがって、問題文に記載の「有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。」は不適です。
<参考>
成年後見制度は2種類あります。
ポイント(違い)を簡単に覚えておきましょう。
任意後見制度
委任者の判断能力があるうちに利用する制度
法定後見制度
委任者に判断能力がない場合に対応する制度
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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03
ポイントとしては、有償無償問わず独占業務の資格を持っていなくてもその行動や言動は法律に触れないかどうかです。
誤りです。
正解です。
弁護士の登録がなくても任意後見契約の受任者になることは弁護士法に触れません。
それが有料であってもです。
法律に触れなければ有償で対応しても良いのですが、法律に触れている場合は有償無償でも罰則が与えられてしまうということを覚えておきましょう。
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