3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問1 (学科 問1)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年1月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年1月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
将来判断能力が衰えたときに備え、後見人をあらかじめ選任しておく制度を「任意後見制度」といいます。
任意後見契約により、自己の生活、療養看護および財産の管理などに関する事務についての代理権を付与することができます。
任意後見契約は、必ず公正証書により行われますが、任意後見人受任者の資格に法律上の制限はありません。
「不適」が正解です。
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02
現状、判断能力のある者が、認知症等で判断機能が衰える前に、自ら「任意後見受任者」を選び、財産の管理方法などについて契約を結ぶことを任意後見契約と言います。また、任意後見受任者は、原則、誰でもなることが可能です。※資格も必要ありません
したがって、問題文に記載の「有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。」は不適です。
<参考>
成年後見制度は2種類あります。
ポイント(違い)を簡単に覚えておきましょう。
任意後見制度
委任者の判断能力があるうちに利用する制度
法定後見制度
委任者に判断能力がない場合に対応する制度
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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03
ポイントとしては、有償無償問わず独占業務の資格を持っていなくてもその行動や言動は法律に触れないかどうかです。
誤りです。
正解です。
弁護士の登録がなくても任意後見契約の受任者になることは弁護士法に触れません。
それが有料であってもです。
法律に触れなければ有償で対応しても良いのですが、法律に触れている場合は有償無償でも罰則が与えられてしまうということを覚えておきましょう。
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