FP3級の過去問
2024年1月
学科 問32
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ア )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( イ )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- (ア)1カ月 (イ)2年間
- (ア)2カ月 (イ)1年間
- (ア)2カ月 (イ)2年間
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この過去問の解説 (3件)
01
任意継続被保険者制度に関する問題です。
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した後、以下の要件を満たすことで、任意継続被保険者となることができます。
<加入要件>
・被保険者資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上被保険者であったこと
・被保険者資格喪失日から、20日以内に申請すること
そのほか、任意継続被保険者となることができる期間は最長2年間ですが、被保険者期間中に資格喪失を希望する場合は、申出による脱退も可能です。
上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
「2カ月」「2年間」が正解です。
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02
会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
引き続き2年間、もとの健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者となることができる条件は
①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること
②資格喪失後20日以内に申請すること
です。
なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金、出産手当金の給付はありません。
退職後の公的医療保険の選択肢は「任意継続被保険者」以外に、以下のものがあります。
・ 「国民健康保険」に加入する
・ 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる
「2カ月」「2年間」が正解です。
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03
ポイントとしては、退職により健康保険の被保険者資格を相続した場合の、任意継続被保険者について理解しているかになります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
任意継続被保険者の場合、一定の要件を満たさなければ退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができません。
また、資格喪失日から20以内に申請しなければいけません。
このような問題は、「2」が頻繁に出てくるので「2」ということだけ覚えておけば答えに導きやすいです。
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