FP3級の過去問
2024年1月
学科 問32

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ア )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( イ )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
  • (ア)1カ月  (イ)2年間
  • (ア)2カ月  (イ)1年間
  • (ア)2カ月  (イ)2年間

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この過去問の解説 (3件)

01

任意継続被保険者制度に関する問題です。

退職により健康保険の被保険者資格を喪失した後、以下の要件を満たすことで、任意継続被保険者となることができます。

 

<加入要件>

・被保険者資格喪失日の前日までに、継続して2カ月以上被保険者であったこと

・被保険者資格喪失日から、20日以内に申請すること

 

そのほか、任意継続被保険者となることができる期間は最長2年間ですが、被保険者期間中に資格喪失を希望する場合は、申出による脱退も可能です。

 

上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。

 

選択肢1. (ア)1カ月  (イ)2年間

誤りです。

選択肢2. (ア)2カ月  (イ)1年間

誤りです。

選択肢3. (ア)2カ月  (イ)2年間

正しいです。

まとめ

「2カ月」「2年間」が正解です。

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02

会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。

引き続き2年間、もとの健康保険に加入することができます。

 

任意継続被保険者となることができる条件は

①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること

②資格喪失後20日以内に申請すること

です。

 

なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。

傷病手当金、出産手当金の給付はありません。

 

退職後の公的医療保険の選択肢は「任意継続被保険者」以外に、以下のものがあります。

・ 「国民健康保険」に加入する

・ 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる

まとめ

「2カ月」「2年間」が正解です。

参考になった数8

03

ポイントとしては、退職により健康保険の被保険者資格を相続した場合の、任意継続被保険者について理解しているかになります。

選択肢1. (ア)1カ月  (イ)2年間

誤りです。

選択肢2. (ア)2カ月  (イ)1年間

誤りです。

選択肢3. (ア)2カ月  (イ)2年間

正しいです。

任意継続被保険者の場合、一定の要件を満たさなければ退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができません。

また、資格喪失日から20以内に申請しなければいけません。

まとめ

このような問題は、「2」が頻繁に出てくるので「2」ということだけ覚えておけば答えに導きやすいです。

参考になった数5