FP3級の過去問
2024年1月
学科 問33

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険の被保険者期間が( ア )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( イ )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

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この過去問の解説 (3件)

01

加給年金の受給要件や対象者について確認していきます。

厚生年金の被保険者に、扶養している「年下の配偶者」や「子」がいる場合に、受給できるものを加給年金といいます。

 

加給年金を受け取る場合、被保険者が65歳に到達した時に、被保険者期間が20年以上あることが必要です。

  

加給年金対象者については以下のとおりです。

65歳未満の配偶者

・18歳になる年度の3月末日までの子

・20歳未満で障害状態にある子(1級、2級)

 

上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。

選択肢1. (ア)10年  (イ)65歳

誤りです。

選択肢2. (ア)20年  (イ)65歳

正しいです。

選択肢3. (ア)20年  (イ)70歳

誤りです。

まとめ

「20年」「65歳」が正解です。

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02

厚生年金の「加給年金」は、家族手当に相当するものです。

被保険者が受給権を取得した時点で、扶養する子どもや配偶者がいる場合に支給されます。

 

加給年金の主な受給要件は

・厚生年金加入期間が20年以上

・受給権者によって生計を維持されている家族(65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいること

です。

まとめ

「20年」「65歳」が正解です。

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03

ポイントとして、加給年金について理解しているかになります。

加入できる要件があるのでしっかり理解しておきましょう。

選択肢1. (ア)10年  (イ)65歳

誤りです。

選択肢2. (ア)20年  (イ)65歳

正解です。

子がいる場合でも要件により支給されます。

要件は下記です。

・18歳到達後最初の3月31日までの子

・未婚で生涯1・2級の20歳未満の子

選択肢3. (ア)20年  (イ)70歳

誤りです。

まとめ

加給年金では配偶者が65歳未満の場合が支給要件ですが、配偶者が年上の場合の例外もあります。

ただ覚えるのも良いかもしれませんが、他の定額部分や経過的加算などと比べてどの位置の支給要件なのかそれぞれ、図で書いてみると理解しやすいでしょう。

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