3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問34 (学科 問34)
問題文
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が( )以上なければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年1月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が( )以上なければならない。
- 10年
- 15年
- 20年
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この過去問の解説 (3件)
01
「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の老齢給付金は、加入期間が10年以上の場合、60歳で受給可能となります。
個人型確定拠出年金の税制上の取り扱いについては以下のとおりです。
・掛金/加入者拠出分は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象
・運用益/非課税
・給付時/一時金で受け取る場合は「退職所得」(退職所得控除が適用)、年金で受け取る場合は「雑所得」(公的年金等控除が適用)
「10年」が正解です。
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02
個人型確定拠出年金に関する問題です。
60歳から老齢給付金を受け取るには、確定拠出年金の加入期間が、通算で10年以上必要となります。また、60歳時点で加入期間が10年未満の場合、加入期間が短くなるにしたがって、受取年齢が繰り下がっていきます。(下記の例を参照)
<例>
・通算加入期間が8年の場合:61歳から受取可能
・通算加入期間が6年の場合:62歳から受取可能
<参考:老齢給付金の受取方法>
3つの受取方法から選択することになりますので、併せて覚えておきましょう。
・老齢年金として受け取る
・老齢一時金として受け取る
・年金と一時金を組み合わせて受け取る
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「10年」が正解です。
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03
ポイントとしては、iDeCoについて理解しているかになります。
通算加入期間により受給できる年齢が変わります。
正解です。
誤りです。
誤りです。
通算加入期間が2年未満だと受給開始年齢が65歳から、通算加入期間が2年以上4年未満であれば受給開始年齢が64歳からなどと受給開始年齢が60歳から65歳まで通算加入期間がそれぞれ決まっています。
通算加入期間と受給開始年齢をそれぞれ理解しておくと他の問題にも役に立ちます。
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