FP3級の過去問
2024年1月
学科 問52
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
- 既に市街地を形成している区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
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この過去問の解説 (3件)
01
「都市計画法」は、計画的な街づくりを行うための法律です。
街づくりを行う必要のある地域を「都市計画区域」といい、都市計画法により街づくりが行われます。
都市計画区域は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」に分けられます。
・市街化区域/すでに市街地を形成しているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化をすすめる区域
・市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域
・非線引都市計画区域/その他の区域
「市街化を抑制すべき区域」が正解です。
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02
計画的な街づくりを行うための法律を「都市計画法」といい、それに準じて計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画区域」といいます。
都市計画区域には、市街化をどんどん進める「市街化区域」、市街化を抑制する「市街化調整区域」(市街化区域と市街化調整区域を合わせて「線引き区域」といいます)、まだ線引き作業が済んでいない「非線引き区域」があります。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。
「既に市街地を形成している区域」は市街化区域なので、この選択肢は間違いです。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なので、この選択肢が正解です。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。
「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は市街化区域なので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「市街化を抑制すべき区域」です。
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03
市街化調整区域は、都市計画法で指定されている都市計画区域のひとつで、都道府県が指定しています。なお、都市計画法とは、健全で秩序ある都市の開発や整備を目的とした法律です。
※都市計画区域は「線引き区域」と「非線引き区域」に分類されています。
以下内容を簡単に覚えておきましょう。
<都市計画区域>
「線引き区域」
・市街化区域:市街化を積極的に行う区域のこと
・市街化調整区域:市街化を抑制し、自然環境を維持する区域のこと
「非線引き区域」
・市街化区域と市街化調整区域以外の区域
(線引きされていない区域)
誤りです。
正しいです。
誤りです。
「市街化を抑制すべき区域」が正解です。
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