FP3級の過去問
2024年1月
学科 問52

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法によれば、市街化調整区域は、(   )とされている。
  • 既に市街地を形成している区域
  • 市街化を抑制すべき区域
  • 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

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この過去問の解説 (3件)

01

「都市計画法」は、計画的な街づくりを行うための法律です。

街づくりを行う必要のある地域を「都市計画区域」といい、都市計画法により街づくりが行われます。

 

都市計画区域は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」に分けられます。

・市街化区域/すでに市街地を形成しているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化をすすめる区域

市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域

・非線引都市計画区域/その他の区域

まとめ

「市街化を抑制すべき区域」が正解です。

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02

計画的な街づくりを行うための法律を「都市計画法」といい、それに準じて計画的に街づくりを行う必要がある地域を「都市計画区域」といいます。

 

都市計画区域には、市街化をどんどん進める「市街化区域」、市街化を抑制する「市街化調整区域」(市街化区域と市街化調整区域を合わせて「線引き区域」といいます)、まだ線引き作業が済んでいない「非線引き区域」があります。

選択肢1. 既に市街地を形成している区域

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。

 

「既に市街地を形成している区域」は市街化区域なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なので、この選択肢が正解です。

選択肢3. 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。

 

「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は市街化区域なので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「市街化を抑制すべき区域」です。

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03

市街化調整区域は、都市計画法で指定されている都市計画区域のひとつで、都道府県が指定しています。なお、都市計画法とは、健全で秩序ある都市の開発や整備を目的とした法律です。

 

※都市計画区域は「線引き区域」と「非線引き区域」に分類されています。

以下内容を簡単に覚えておきましょう。

 

 

<都市計画区域>

 「線引き区域」

・市街化区域:市街化を積極的に行う区域のこと

市街化調整区域市街化を抑制し、自然環境を維持する区域のこと

 

「非線引き区域」

・市街化区域と市街化調整区域以外の区域

(線引きされていない区域)

選択肢1. 既に市街地を形成している区域

誤りです。

選択肢2. 市街化を抑制すべき区域

正しいです。

選択肢3. 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

誤りです。

まとめ

「市街化を抑制すべき区域」が正解です。

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