FP3級の過去問
2024年1月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ア )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( イ )。
- (ア)2m (イ)することができる
- (ア)2m (イ)することができない
- (ア)4m (イ)することができない
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法上で「道路」とは幅員(道幅)4m以上のものを指し、幅員4m未満の道でも建築基準法が施行されたときすでに存在し、特定行政庁(建築主事のいる行政機関のこと)の指定を受けているものは「2項道路」として道路とみなしています。
また幅員4m未満の2項道路の境界線は、その道路の中心線から「2m」後退した線を道路と敷地の境界線とみなし(「セットバック」といいます)、2項道路沿いの建物を建て替えるときは当該境界線と道路の間の敷地部分を敷地面積に「算入することができません」。
2項道路は原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
(ア)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。
2項道路は原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。
2項道路は原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
(イ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)2m(イ)することができない」です。
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02
建築基準法の「道路」とは、幅員が4m以上のものをいいます。
建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満(2項道路・みなし道路)の場合、原則として道路の中心線から水平距離2mの線がその道路の境界線とみなされます。(建築基準法第42条2)この後退部分を「セットバック」といいます。
セットバック部分には、新しく建物や塀を建てることはできず、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入されません。
「2m」「することができない」が正解です。
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03
建築基準法では、都市計画区域内(準都市計画区域含む)にある幅員4m以上の道を「道路」と定義しています。例外として、建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定した場合は「道路」とみなされますので、覚えておきましょう。(2項道路と言います)
なお、2項道路は、道路の中心線から水平距離で2mずつ両側に後退した線が、道路の境界線とみなされます。道路に接している両側の敷地においては、当該境界線まで後退することになります。
後退した敷地部分は道路とみなされるため、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入ができません。(敷地面積が減ってしまいます)
<参考>
※特定行政庁とは、建築主事のいる市町村長と都道府県知事のことです。
※建築主事とは、建物の建築に伴う「建築確認」などを行う人です。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
「2m」「することができない」が正解です。
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