FP3級の過去問
2024年1月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ア )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( イ )に提出すれば、( ア )の許可を受ける必要はない。
- (ア)農林水産大臣 (イ)都道府県知事等
- (ア)農林水産大臣 (イ)農業委員会
- (ア)都道府県知事等 (イ)農業委員会
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。農業生産力の低下を防ぎ、耕作者の地位の安定を図る目的で、「農地法」により様々な制限が設けられています。
農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化区域内の農地については制限が簡素化され、あらかじめ「農業委員会に届け出る」とされています。
「都道府県知事等」「農業委員会」が正解です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
日本の農地や採草放牧地を保護するための法律を「農地法」といいます。
農地法では、農地を農地以外のものに転用(他の利用目的に変えること)する場合、原則として「都道府県知事等」の許可を受けなければいけません。
ただし、市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。
また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。
(ア)(イ)ともに違うので、この選択肢は間違いです。
農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。
また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。
(イ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。
農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。
また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。
(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「(ア)都道府県知事等(イ)農業委員会」です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
農地法は、国民へ安定した食料を供給するために、農業に従事する人や農地を守ることが目的の法律です。具体的には、農地の転用や採草放牧地の売買の制限等が規定されています。
<農地転用の制限>
・農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事等の許可が必要
・市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要
※採草放牧地:農地以外で、採草や放牧の目的に使用される土地のこと
上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
「都道府県知事等」「農業委員会」が正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問55)へ