FP3級の過去問
2024年1月
学科 問54

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ア )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( イ )に提出すれば、( ア )の許可を受ける必要はない。
  • (ア)農林水産大臣   (イ)都道府県知事等
  • (ア)農林水産大臣   (イ)農業委員会
  • (ア)都道府県知事等  (イ)農業委員会

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この過去問の解説 (3件)

01

農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。農業生産力の低下を防ぎ、耕作者の地位の安定を図る目的で、「農地法」により様々な制限が設けられています。

 

農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化区域内の農地については制限が簡素化され、あらかじめ「農業委員会に届け出る」とされています。

まとめ

「都道府県知事等」「農業委員会」が正解です。

参考になった数10

02

日本の農地や採草放牧地を保護するための法律を「農地法」といいます。

 

農地法では、農地を農地以外のものに転用(他の利用目的に変えること)する場合、原則として「都道府県知事等」の許可を受けなければいけません。

 

ただし、市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。

選択肢1. (ア)農林水産大臣   (イ)都道府県知事等

農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。

また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。

 

(ア)(イ)ともに違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)農林水産大臣   (イ)農業委員会

農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。

また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。

 

(イ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. (ア)都道府県知事等  (イ)農業委員会

農地を農地以外に転用する場合には「都道府県知事等」の許可が必要です。

また、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合は、あらかじめ当該転用に係る届出書を「農業委員会」に提出すれば「都道府県知事等」の許可を受ける必要はありません。

 

(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「(ア)都道府県知事等(イ)農業委員会」です。

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03

農地法は、国民へ安定した食料を供給するために、農業に従事する人や農地を守ることが目的の法律です。具体的には、農地の転用や採草放牧地の売買の制限等が規定されています。

 

 

<農地転用の制限>

農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事等の許可が必要

市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合は、農業委員会への届出が必要

 

 

※採草放牧地:農地以外で、採草や放牧の目的に使用される土地のこと

上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。

選択肢1. (ア)農林水産大臣   (イ)都道府県知事等

誤りです。

選択肢2. (ア)農林水産大臣   (イ)農業委員会

誤りです。

選択肢3. (ア)都道府県知事等  (イ)農業委員会

正しいです。

まとめ

「都道府県知事等」「農業委員会」が正解です。

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