FP3級の過去問
2024年1月
学科 問55
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超えていなければならない。
- 5年
- 10年
- 20年
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この過去問の解説 (3件)
01
土地・建物・株式・美術品などの資産を売却(譲渡)することで発生する所得を「譲渡所得」といいます。
所得税額の計算においては、個人が土地や建物を譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以内で「短期譲渡所得(税率30%)」、5年超で「長期譲渡所得(税率15%)」に分けられます。
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢が正解です。
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢は間違いです。
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「5年」です。
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02
土地建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。
土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。
「5年」が正解です。
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03
譲渡所得に関する問題です。
個人が、土地や建物を譲渡した場合は譲渡所得として扱われ、土地建物の所有期間によって税率が異なります。なお、所有期間は長期と短期に区分されていますので、以下内容を確認しておきましょう。
<長期譲渡所得>所有期間:5年超(※)
税率:20.315%
<内訳>
所得税15%
住民税5%
復興特別所得税0.315%
(所得税率✕2.1%)
<短期譲渡所得>所有期間:5年以下(※)
税率:39.63%
<内訳>
所得税30%
住民税9%
復興特別所得税0.63%
(所得税率✕2.1%)
(※):土地建物を譲渡した年の1月1日時点における所有期間です。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「5年」が正解です。
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