FP3級の過去問
2024年1月
学科 問55

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が(   )を超えていなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

土地・建物・株式・美術品などの資産を売却(譲渡)することで発生する所得を「譲渡所得」といいます。

 

所得税額の計算においては、個人が土地や建物を譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以内で「短期譲渡所得(税率30%)」、5年超で「長期譲渡所得(税率15%)」に分けられます。

選択肢1. 5年

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 10年

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 20年

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていなければならないので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「5年」です。

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02

土地建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となります。

 

土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。

まとめ

「5年」が正解です。

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