FP3級の過去問
2024年1月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ア )から3月15日までの間に、( イ )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
生存している個人から財産をもらう契約を「贈与」といい、財産を与えた人を「贈与者」、財産を取得した人を「受贈者」といいます。
そして、贈与によって財産を取得した受贈者には「贈与税」が課せられます。
贈与税は、贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額をもとに計算され、贈与税の申告書は「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間」に受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
贈与税の申告書は原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。
贈与税の申告書は原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
(ア)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。
贈与税の申告書は原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
(ア)(イ)ともに間違いなので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)2月1日(イ)受贈者」です。
ちなみに、1年間の所得に対する納税額を計算して申告する「確定申告」の申告書の提出期間は2月16日から3月15日です。
贈与税の申告書と混同しやすいので注意しましょう。
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02
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間で、提出しなくてはいけません。提出先は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。なお、納税期間においても申告書提出と同じ期間になります。
その他、贈与税の課税制度は以下の2つになりますので、併せて覚えておきましょう。
<暦年課税制度>
・基礎控除額:年間110万円
<相続時精算課税制度>
※60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択可能
・基礎控除額:年間110万円
・特別控除額:2,500万円
正しいです。
誤りです。
誤りです。
「2月1日」「受贈者」が正解です。
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03
その年の1月1日から12月31日までに、「基礎控除額110万円」を超える贈与財産を取得した人は、贈与税の申告が必要です。
ただし
・「贈与税の配偶者控除」
・「直系尊属からの住宅取得等資金贈与の特例」
を受ける人は、納付額が0円でも申告が必要です。
「相続時精算課税制度」を利用する人は、申告書に「相続時精算課税届出書」を添付して提出します。
申告は、贈与を受けた年の翌年の「2月1日から3月15日まで」で、受贈者の住所地の所轄税務署で行います。
「2月1日」「受贈者」が正解です。
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