FP3級の過去問
2024年1月
学科 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ア )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( イ )を控除することができる特例である。
  • (ア)10年  (イ)2,000万円
  • (ア)20年  (イ)2,000万円
  • (ア)20年  (イ)2,500万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

生存している個人から財産をもらう契約を「贈与」といい、贈与により財産を取得した人には「贈与税」が課されますが、一定の要件を満たすことで特例を受けることができます。

 

贈与税の特例の一つ「贈与税の配偶者控除」とは、婚姻期間が「20年以上」の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合、基礎控除110万円とは別に、最高で「2,000万円」までを贈与税の課税価格から控除できる制度です。

 

なお、その他控除を受ける要件として、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること」や「本特例は同じ配偶者の間では一生に1回だけ適用されること」などが挙げられます。

選択肢1. (ア)10年  (イ)2,000万円

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年」以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で「2,000万円」を控除することができる特例です。

 

(イ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)20年  (イ)2,000万円

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年」以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で「2,000万円」を控除することができる特例です。

 

(ア)(イ)ともに正しいので、この選択肢が正解です。

選択肢3. (ア)20年  (イ)2,500万円

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年」以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で「2,000万円」を控除することができる特例です。

 

(ア)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「(ア)20年(イ)2,000万円」です。

参考になった数7

02

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦に適用されるもので、配偶者に「居住用不動産または、その不動産の購入資金」の贈与があった場合、最高2,000万円まで控除される特例です。

 

※基礎控除額(110万円)を合わせると最高2,110万円まで控除可能

  

なお、配偶者控除の適用を受け、贈与税額が非課税枠内に収まった場合でも確定申告が必要となります。併せて、覚えておきましょう。

 

 

<参考>

贈与税額の求め方

 

 贈与された額-基礎控除額(110万円)-配偶者控除額(最高2,000万円)✕税率-控除額

選択肢1. (ア)10年  (イ)2,000万円

誤りです。

選択肢2. (ア)20年  (イ)2,000万円

正しいです。

選択肢3. (ア)20年  (イ)2,500万円

誤りです。

まとめ

「20年」「2,000万円」が正解です。

参考になった数4

03

贈与税の配偶者控除」は、一定要件のもとに配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入費用の贈与があった場合に、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円を控除することができる制度です。

 

適用要件は以下のとおりです。

・婚姻期間が20年以上

・自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること

・同じ配偶者間では一生に一度まで

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住を開始し、かつその後も引き続き居住する見込みであること

・贈与税の申告をすること(贈与税額が0円でも申告が必要)

まとめ

「20年」「2,000万円」が正解です。

参考になった数4