FP3級の過去問
2024年1月
学科 問58
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問題
FP3級試験 2024年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の3
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。
配偶者は常に相続人となり、
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 となります。
問題文では
配偶者(妻)Bさん 3/4
姉Cさん 1/4×1/2=1/8
兄Dさん 1/4×1/2=1/8
となります。
「4分の3」が正解です。
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02
民法においては、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、これを「法定相続人」といいます。
また、民法で定められた各相続人の遺産相続の割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分の問題では、「誰が相続人に該当するのか?」がポイントとなります。
まず、被相続人の「配偶者」は常に相続人となり、配偶者以外の血族には「第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母や祖父母)、第3順位:兄弟姉妹」と、相続人の優先順位があります。
本問題の親族関係図から、被相続人Aさんには子がおらず、直系尊属である父母もすでに死亡しているため、被相続人Aさんの相続人は「妻Bさん、姉Cさん、兄Dさん」となります。
次に、法定相続分を算出します。
法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合の相続分の割合は、「配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1」です。
なお、本問題では兄弟姉妹が「姉Cさん、兄Dさん」の2人いるので、法定相続分4分の1をさらに2人で等分し、最終的な法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」となります。
本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。
本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。
本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「4分の3」です。
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03
法定相続に関する問題です。
法定相続とは、民法の相続規定に沿って、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことです。
民法上の相続順位と相続割合を参考にして、問題を解いてみましょう。
<相続順位>
※配偶者は最優先(常に相続人)
第1順位:子
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
<相続割合>
配偶者と子の場合
配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者と父母(直系尊属)の場合
配偶者:3分の2
父母:3分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
※問題を解くポイント
<親族関係図>より、Aさんと妻Bさんの間には子がいなく、父と母はすでに死亡していますので、相続する人は「配偶者」と第3順位の「兄弟姉妹」になります。また、第3順位である姉Cと兄Dは、均等に相続分を分け合うことになります。
<相続割合>
妻:4分の3
姉C:8分の1(1/4✕1/2)
兄D:8分の1(1/4✕1/2)
誤りです。
誤りです。
正しいです。
「4分の3」が正解です。
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