FP3級の過去問
2024年1月
学科 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

配偶者は常に相続人となり、

①子

②直系尊属

③兄弟姉妹

のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。

 

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、

配偶者   3/4   

兄弟姉妹  1/4     となります。

 

問題文では

配偶者(妻)Bさん  3/4

姉Cさん     1/4×1/2=1/8

兄Dさん     1/4×1/2=1/8

となります。

まとめ

「4分の3」が正解です。

参考になった数5

02

民法においては、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、これを「法定相続人」といいます。

また、民法で定められた各相続人の遺産相続の割合を「法定相続分」といいます。

 

法定相続分の問題では、「誰が相続人に該当するのか?」がポイントとなります。

 

まず、被相続人の「配偶者」は常に相続人となり、配偶者以外の血族には「第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母や祖父母)、第3順位:兄弟姉妹」と、相続人の優先順位があります。

 

本問題の親族関係図から、被相続人Aさんには子がおらず、直系尊属である父母もすでに死亡しているため、被相続人Aさんの相続人は「妻Bさん、姉Cさん、兄Dさん」となります。

 

次に、法定相続分を算出します。

法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合の相続分の割合は、「配偶者:4分の3兄弟姉妹:4分の1」です。

 

なお、本問題では兄弟姉妹が「姉Cさん、兄Dさん」の2人いるので、法定相続分4分の1をさらに2人で等分し、最終的な法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」となります。

選択肢1. 2分の1

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 3分の2

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 4分の3

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「4分の3」です。

参考になった数2

03

法定相続に関する問題です。

法定相続とは、民法の相続規定に沿って、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことです。

 

民法上の相続順位と相続割合を参考にして、問題を解いてみましょう。

 

 

<相続順位>

※配偶者は最優先(常に相続人)

第1順位:子

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹

 

 

<相続割合>

配偶者と子の場合

配偶者:2分の1

子:2分の1

 

配偶者と父母(直系尊属)の場合

配偶者:3分の2

父母:3分の1

 

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

 

 

※問題を解くポイント

<親族関係図>より、Aさんと妻Bさんの間には子がいなく、父と母はすでに死亡していますので、相続する人は「配偶者」と第3順位の「兄弟姉妹」になります。また、第3順位である姉Cと兄Dは、均等に相続分を分け合うことになります。

 

 

<相続割合>

妻:4分の3

姉C:8分の1(1/4✕1/2)

兄D:8分の1(1/4✕1/2)

選択肢1. 2分の1

誤りです。

選択肢2. 3分の2

誤りです。

選択肢3. 4分の3

正しいです。

まとめ

「4分の3」が正解です。

参考になった数1