FP3級の過去問
2024年1月
学科 問58

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問題

FP3級試験 2024年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
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この過去問の解説 (2件)

01

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

配偶者は常に相続人となり、

①子

②直系尊属

③兄弟姉妹

のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。

 

相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合は、

配偶者   3/4   

兄弟姉妹  1/4     となります。

 

問題文では

配偶者(妻)Bさん  3/4

姉Cさん     1/4×1/2=1/8

兄Dさん     1/4×1/2=1/8

となります。

まとめ

「4分の3」が正解です。

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02

民法においては、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、これを「法定相続人」といいます。

また、民法で定められた各相続人の遺産相続の割合を「法定相続分」といいます。

 

法定相続分の問題では、「誰が相続人に該当するのか?」がポイントとなります。

 

まず、被相続人の「配偶者」は常に相続人となり、配偶者以外の血族には「第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母や祖父母)、第3順位:兄弟姉妹」と、相続人の優先順位があります。

 

本問題の親族関係図から、被相続人Aさんには子がおらず、直系尊属である父母もすでに死亡しているため、被相続人Aさんの相続人は「妻Bさん、姉Cさん、兄Dさん」となります。

 

次に、法定相続分を算出します。

法定相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合の相続分の割合は、「配偶者:4分の3兄弟姉妹:4分の1」です。

 

なお、本問題では兄弟姉妹が「姉Cさん、兄Dさん」の2人いるので、法定相続分4分の1をさらに2人で等分し、最終的な法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」となります。

選択肢1. 2分の1

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 3分の2

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 4分の3

本問題の法定相続分は「妻Bさん:4分の3、姉Cさん:8分の1、兄Dさん:8分の1」なので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「4分の3」です。

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